在外選挙制度

更新日:2020年03月02日

1.「在外選挙制度」について

外国に在住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、投票できる制度です。

2.対象となる選挙

衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙です。地方選挙は、対象となっておりませんのでご注意ください。

3.「在外選挙」ができる方

次項の”登録手続きについて”に記載の「登録資格」の条件を満たす方です。
ただし、居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。

4.登録手続きについて

1.在外公館における申請

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること
  2. 住所を管轄する領事館の選挙管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること

申請方法

申請者本人または申請者の同居家族等(注)が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で申請してください。
申請書は在外公館または総務省ホームページ(ページ下部のリンク先参照)にあります。
受付時間は、在外公館窓口の受付時間になりますのでご留意ください。
(注)同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。

申請時に必要なもの
  1. 在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名が必要です。)
  2. 申請者本人の旅券 ※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
  3. 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住民記載の電気・ガスの領収書等)
    海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は、3.の書類は不要です。

《※同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。》

  1. 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
  2. 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)

2.出国手続時における申請

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること
  2. 国外への転出届を提出した者のうち、三豊市の選挙人名簿に登録されていること

申請方法

 申請者本人または申請者から委任を受けた者(申請者からの申出書が必要)が、転出届を提出した日から転出予定日までの間に、三豊市選挙管理委員会で申請手続きをしてください。

申請時に必要なもの
  1. 本人申請の場合
    1. 申請書
    2. 本人確認書類(旅券が望ましい)
  2. 申請者から委任を受けた者の場合
    1. 申請書
    2. 申請者本人の本人確認書類(旅券が望ましい)
    3. 申請者からの申出書
    4. 申請者に来られた方(委任を受けた方)の本人確認書類

申請先

三豊市選挙管理委員会事務局(三豊市役所2階 総務課内)
申請受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
※申請手続きには時間を要する場合がありますので、余裕を持ってお越しください。

5.在外選挙の投票方法について

1.在外公館投票

  1. 投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行います。
  2. 投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示又は告示日の翌日から原則として選挙の期日前5日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証、旅券等を提示しなければなりません。

2.郵便等投票

  1. 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。
  2. この場合、選挙人は、その住所地又は在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の市区町村の選挙管理委員会委員長に対し、投票所閉鎖時刻(原則として国内の投票日の午後8時)までに投票管理者への送致ができるように、郵便で送付しなければなりません。

3.日本国内における投票

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(総務課内)
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1

電話番号:0875-73-3000

FAX:0875-73-3022

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