郵便等による不在者投票

更新日:2020年03月02日

1.「郵便等による不在者投票」とは?

 身体に一定の重度障害を有する方が、自宅等において投票用紙に記載して、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会に送付する制度です。
 なお、「郵便等」とは…

  •  日本郵便株式会社による郵便
  •  民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国信書便事業者による信書便

※ ファックス、電子メール等は「郵便等」には含まれませんので、ご注意ください。

2.「郵便等による不在者投票」ができる方は?

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で次表に該当する方又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で次表に該当する方が対象となります。

身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級
障害の程度
2級
障害の程度
3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 該当 該当 無し
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 該当 該当しない 該当
免疫、肝臓の障害 該当 該当 該当
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
障害の程度
第3項症
両下肢、体幹の障害 該当 該当 該当 無し
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 該当 該当 該当 該当

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

3.「郵便等による不在者投票」の手続きは?

4.「郵便等による不在者投票における代理記載制度」とは?

 郵便等による不在者投票をすることができる方(上記2に該当する方)で、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者に代理で投票に関する記載をさせることができる制度です。
 この制度が受けられる方は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が次表に該当する方となります。

身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害 該当
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
上肢、視覚の障害 該当 該当 該当

5.「郵便等による不在者投票における代理記載制度」の手続きは?

6.「郵便等による不在者投票」に関する各種様式について(それぞれクリックしてください。)

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