名簿登録地外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票
1.「名簿登録地外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」とは?
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる制度です。
2.手続きの方法は?
- 三豊市選挙管理委員会に、投票用紙等請求書兼宣誓書により投票用紙を請求します。
(注意)滞在地の選挙管理委員会への請求はできませんのでご注意ください。
(注意)請求書、投票用紙の交付などで郵送の期間がかかりますので、投票用紙の請求はできるだけ早期にお願いいたします。 - 三豊市から滞在地へ送付される書類
- 不在者投票用紙
- 不在者投票用封筒
- 不在者投票証明書同封の封筒 が郵送されます。
- 郵送されてきた書類を滞在地の選挙管理委員会へ持参のうえ、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票を行います。
なお、不在者投票を行った滞在地の選挙管理委員会から三豊市選挙管理委員会へ不在者投票用紙を郵送する期間が必要ですので、投票用紙等が届きましたら、早めの投票をお願いします。
また、マイナンバカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンから投票用紙等をオンライン請求することもできます
注意事項
- 郵送されてきた不在者投票証明書同封の封筒を絶対に開封しないでください。
※開封されますと、投票を行うことができなくなります。 - 投票用紙への記入は、滞在地の選挙管理委員会において行うことになります。
更新日:2023年03月31日