期日前投票
1.「期日前投票」とは? ~投票日当日投票所投票主義の例外~
選挙は、投票日に投票所において投票することが原則です。
これを「投票日当日投票所投票主義」といいます。
期日前投票は、投票日の前であっても、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れて投票を行うことができる制度です。
2.「期日前投票」ができる方は?
投票日当日に仕事がある、用事があって投票区の区域外に滞在するなどの事由に該当すると見込まれる方です。
なお、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
期日前投票のための「投票用紙等請求書兼宣誓書」を投票所入場券の裏面に印刷しています。
期日前投票をされる場合は、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所へお持ちくさい。
期日前投票の手続きがスムーズになります (PDFファイル: 463.0KB)
3.「期日前投票」ができる期間・時間は?
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間の午前8時30分から午後8時までです。
なお、市役所期日前投票所以外の期日前投票所は、開設期間が短縮されていますのでご注意ください。
この期間中は、土曜日、日曜日及び祝日に関係なく、投票ができます。
4.「期日前投票」ができる場所は?
市内に3箇所設けられる「期日前投票所」で投票することができます。
5.選挙権の認定時期は?
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に選挙人名簿に登録されていて選挙権があればよく、選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となります。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村に住所を移したり、死亡等により選挙権を失ったりしたとしても、有効な投票として取扱われることとなります。(確定投票)
なお、選挙の際に選挙人名簿に登録された方で、選挙期日には満18歳になるが、期日前投票をしようとする日にまだ17歳の方は期日前投票はできずに、不在者投票を行うことになります。
更新日:2024年10月16日