ふるさと納税とは

更新日:2021年10月01日

 ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。(控除には一定の上限があります。)

 自分の生まれ故郷だけでなく、観光で訪れた先や家族のふるさとなので応援したいなど、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

寄附金控除の申告

 寄付金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附金の受領を証明する書類が必要となります。

寄附金の受領を証明する書類

 三豊市では寄附をされた方全員に『寄附金受領証明書』をお送りします。
 (※後述のワンストップ特例制度のご利用に関わらず全員に対してお送りします。)
 カタログ等とは別便での送付になりますので、ご注意ください。

 確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額が決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

ワンストップ特例制度について

 確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が始まりました。
 平成27年4月1日以降に行われるふるさと納税に適用されます。

  • 『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を提出した後、寄附をした年の翌年1月1日までに住所、氏名などに変更があった方は、寄附をした年の翌年1月10日までに『寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書』の提出が必要です。
  • マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。なりすまし防止のため、あわせて本人確認書類(個人番号の通知カードと運転免許証などの身分証明書のコピー、または個人番号カード(両面)のコピー)を同封してください。

一時所得に該当します

  ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。課税対象となる場合がありますのでご留意ください。
  これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
 なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。

三豊市にお住まいの方へ

 三豊市では、平成29年4月1日付総務大臣通知を受け、平成29年11月1日以降、三豊市民が三豊市にふるさと納税を行った場合については返礼品を送付いたしません。

お問い合わせ

政策部 財政経営課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
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