18歳から大人!消費者トラブルに気を付けて!

更新日:2021年11月29日

  令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約未成年者取消権の行使できなくなります。

 

  20歳代前半で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがあります。うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう。また、クーリングオフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう。

 

  困った時は一人で悩まずに「消費者ホットライン 188(局番なし いやや!)」又は香川県消費生活センター 087-833-0999、各県民センターにご相談ください。

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