離島地域での国税・地方税の租税特別措置について
粟島及び志々島で設備投資を行った場合は租税特別措置を活用できます。
平成25年度の税制改正により、国から指定を受けた離島地域において事業者が設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税または法人税の減価償却の割増償却(特別措置)や固定資産税の課税免除などを受けることができます。
三豊市では、平成31年3月22日に「離島の振興を促進するための三豊市における産業の振興に関する計画」を策定し、国から地区指定を受けています。
次の要件に該当し、特別措置や課税免除などの適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。
離島の振興を促進するための三豊市における産業の振興に関する計画 (PDFファイル: 204.8KB)
1.対象地域
粟島、志々島
2.対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
3.対象資産
機械・装置、建物・附属設備、構築物
4.適用の要件等(平成31年4月1日以降に取得等した資産が対象)
詳細は国土交通省ホームページ、またはお近くの税務署にお問合せください。
5.租税特別措置について
1)国税
取得価額の一定割合に相当する額を当該事業年度より5年間、割増して減価償却することができます。普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで、当期の利益が減少し、償却額の上乗せ部分に係る課税が繰り延べされます。これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。
国税の割増償却制度の詳細については、お近くの税務署まで、お問い合わせください。
(2)市税
平成31年4月1日から令和5年3月31日までに取得した次の資産に対して固定資産税を最大で3年間免除します。
詳細については、税務課(73-3006)にお問合せください。
対象の資産
- 事業の用に供する家屋
- 当該家屋の敷地である土地
取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。 - 償却資産(機械及び装置並びに建物およびその附属設備等)
6.特別措置の活用に必要な手続き
国税や市税の特例措置を受けるためには、税務申告時に申告書類と合わせて、市が発行する確認書(「離島の振興を促進するための三豊市における産業の振興に関する計画」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要になります。
(1)手続きの流れ
- 事業者は、粟島や志々島で平成31年4月1日以降に行った設備投資等について、「産業の振興に関する計画」に適合しているかどうか、市に確認する必要があります。税務申告の前に確認申請書を作成し、産業政策課に提出してください。
- 計画に適合することが確認できましたら、産業政策課から確認書を発行します。
- 税務申告の祭に申告書類と合わせて、市が発行した確認書を提出してください。
(2)提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
- 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
- 契約書や領収証など設備等の取得価額が分かるもの
- 設備等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所位置図、設備等配置図など)
- 導入した設備等が分かるもの(建物図面、設備の明細など)
PDFファイル
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (PDFファイル: 43.3KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記載例) (PDFファイル: 87.6KB)
ダウンロードファイル
お問い合わせ
政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
ファックス:0875-73-3022
更新日:2021年10月23日