雇用・労働についてのお知らせ

更新日:2020年03月02日

【事業主の皆様へ、国・県からのお知らせです】

最低賃金引き上げによる影響を受ける中小企業のみなさまへ!

1 「業務改善助成制度」をご存じですか?

 この制度は、事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を40円以上引上げを図るため、労働能率の増進に資する設備・器具等の導入経費の4分の3(企業全体の労働者数が30人以上の場合は2分の1)を国が助成するものです(40円以上引上げの場合上限100万円)。
 詳しい内容は、以下の窓口までお問い合わせください。

お問合いせ先

香川労働局 賃金室
郵便番号760-0019
高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎3階
電話番号:087-811-8919

2 「最低賃金総合相談センター」が設置されていることをご存じですか?

 最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業事業主の皆さまのために、経営面と労働面の相談について、専門家がワン・ストップで対応する無料相談窓口を設け、相談、専門家派遣等を実施しています。
 (※厚生労働省委託事業のため、相談内容や会社情報が外に漏れることは一切ありません。)
 詳しい内容は、以下の窓口までお問い合わせください。

お問合せ先

  • 全国最低賃金総合電話センター
    電話番号:0120-311-615
  • 香川県最低賃金総合相談センター 相談窓口(原則毎週水曜日)
    郵便番号760-0017
    高松市番町2丁目2番2号
    高松商工会議所会館

障害者の雇用促進について

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」等において、障害者の雇用の促進と、職業の安定を図ることを目的として、諸施行策が講じられています。
詳しい内容は、以下のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
ファックス:0875-73-3022

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