香川県最低賃金改正の周知について

更新日:2023年12月01日

最低賃金の改正について

確認しよう、最低賃金

事業者も、労働者も、お互いに。

香川県の最低賃金は、令和5年10月1日から時間額918円が適用されます。

香川県の最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。

ただし、特定の産業(1.冷凍調理食品製造業、2.はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、3.電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、4.船舶製造・修理業、船用機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高いほうの金額が適用されます。

お問い合わせ先

最低賃金に関するお問い合わせ先

香川県労働局労働基準部賃金室

電話  087-811-8919

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政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
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