令和8年度地域コミュニティ活動支援事業補助金について

更新日:2026年07月13日

三豊市では、多彩な市民力や地域資源を生かした協働のまちづくりを推進することを目的に、市の区域内で活動する市民活動団体が市民生活の向上や地域の振興に貢献すると認められる公益的活動に対して、補助金を交付します。

1.募集期間

令和8年度コミュニティ助成事業の募集は終了しました。

2.対象団体

自主的かつ主体的に活動する市民活動団体で、以下のすべての要件に該当する団体を対象とします。

(1)地域住民や関係者が主体的に参加していること

(2)おおむね5人以上の構成員で組織されていること

(3)営利、政治活動、宗教活動を目的とした団体でないこと

(4)組織の運営に関する規約、会則、定款その他の定めがあること

(5)予算・決算を適正に行っていること

(6)市内で地域課題解決事業を実施し、又は実施する予定であること

(7)法人の場合は市税の滞納がないこと。法人以外の場合は代表者に市税の滞納がないこと

(8)今後も継続的な活動が見込めること

(9)地方公共団体等から運営補助金等を受けていない団体であること

3.対象事業

受益者が特定されず、不特定多数の者が参加できる事業が対象で、「行政提案型」と「団体提案型」の2類型があり、移住・子育て支援、高齢者生活支援、環境美化その他のコミュニティ活動とし、以下の事業が対象となります。補助事業一覧表

 

4.補助対象経費

補助対象となる経費は事業の実施に必要なものとし、以下の経費は対象となりませんのでご注意ください。

(1) 市民活動団体の恒常的活動を維持する経費

(2) 市民活動団体の構成員による会合の飲食費

(3) 市民活動団体の構成員に対する人件費

(4) その他、補助対象経費とすることが適当でないと認められるもの

5.補助金額

【行政提案型事業】

補助上限額 ・・・30万円+条件により運営経費

補助率・・・10/10以内

交付上限回数・・・同一年度内において、1事業1回限りとし、年度を超えての上限はありません。

※非営利法人に限り、事業費の55%以内を運営経費として交付します。

 

【団体提案型】

補助上限額 ・・・30万円

補助率・・・10/10以内(2年目は8/10、3年目は5/10となります)

交付上限回数・・・同一年度内において、1事業1回限りとし、最大3回(3年)までとなります。

6.申請手続き等

(1)交付申請について

補助金の交付を受けようとする認定団体は、補助対象活動に着手する前に三豊市地域コミュニティ活動支援事業交付申請書(様式第8号)を提出してください。

※三豊市地域コミュニティ活動支援事業交付申請書(様式第8号)は下の申請書ダウンロードからダウンロードできます。

(2)実績報告について

事業が完了しましたら、実績報告書一式によりご報告いただきます。

実績報告には以下の添付資料が必要です。

(1)三豊市地域コミュニティ活動支援事業補助金実績報告書(様式第12号)

(2)活動報告書(様式第13号)

(3)収支決算書(様式第14号)

※(1)~(3)の書類は下の申請書ダウンロードからダウンロードできます。

【添付資料】

(1)補助対象経費の支払が確認できる書類の写し

例:支出に係る領収書の写し(宛名が申請団体名のものに限る)

(2)事業実績を証する成果物(冊子など)、事業の実施状況が判断できる写真等

※その他、事業の内容に応じて別に資料をご用意いただく場合がございます。

※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

7.提出方法

郵送または持参により提出してください。

【提出先・お問合せ先】

郵便番号767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地1

三豊市役所政策部地域戦略課(市役所本庁舎2階)

電話番号:0875-73-3011

ファックス番号:0875-73-3022

Eメール:chiiki@city.mitoyo.lg.jp

8.申請書ダウンロード

9.三豊市地域コミュニティ活動支援事業補助金交付要綱

お問い合わせ

政策部 地域戦略課
​​​​​​​〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3011
ファックス:0875-73-3022

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