三豊農業振興地域整備計画書について

更新日:2024年04月01日

農業振興地域制度は,
(1)農林水産大臣が農用地等の確保に関する基本指針を策定
(2)都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに,農業振興地域を指定
(3)農業振興地域に指定された市町村が農業振興地域整備計画を策定
することにより,国・都道府県・市町村が一体となって優良農地を確保し,農業に関する公共投資やその他農業振興に関する施策を計画的に推進することを目的とする制度です。

農業振興地域整備計画は,農業上の利用を確保すべき土地の区域として設定した農用地区域において,農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

農用地区域内の土地については,譲渡所得税や相続税に対する優遇措置が講じられるとともに,農業に関する公共投資やその他農業振興に関する施策が集中的かつ計画的に実施されることとなる一方で,その保全と有効利用を図るため,農地以外への転用及び開発行為等が制限されます。

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