水田政策「5年水張りルール」の見直しについて

更新日:2025年09月22日

水田政策「5年水張りルール」の見直しについて

 経営所得安定対策の「水田活用の直接支払交付金の交付対象水田」の要件について、令和7年4月1日に経営所得安定対策等実施要綱が改正され「5年水張りルール」が見直されました。

見直し前の「5年水張りルール」

 令和4年度~8年度の5年間に、下記のいずれかの取組を一度も実施しなかった場合、令和9年度より水田活用直接支払い交付金の交付対象水田から除外されます。

1.水稲の作付け

2.1か月以上のたん水管理(水張り)を実施し、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと。

※令和4年度~令和6年度にかけて、見直し前の内容にて取組を実施し、申請いただいている場合には、新たに見直し後の取組を行う必要はありません。

見直し後の「5年水張りルール」

 令和7年度及び令和8年度については、取組の見直しが行われました。「2.1か月以上の湛水管理(水張り)」の要件が緩和され、新たに「3.連作障害を回避する取組」が追加されました。

1.水稲の作付け

2.1か月以上のたん水管理(水張り)

3.連作障害を回避する取組

⇒連作障害を回避する取組については「経営所得安定対策等実施要綱」で下記のような例が示されています。不明な点はお問い合わせください。

★土壌改良資材の施用

★有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用

★土壌に係る薬剤の散布(土壌伝染性病害の防除)

★後作緑肥の作付け

★病害虫抵抗性品種の作付け

★その他地域農業再生協議会が連作障害を回避する取組であると判断する取組

※「3.連作障害を回避する取組」は令和7年度及び令和8年度に実施した取組のみ対象となります。令和4年度~令和6年度に同様の取組を実施していた場合でも、遡って申請することはできませんのでご注意ください。

1「たん水管理(水張り)」を実施した場合に必要な手続き

 たん水管理(水張り)終了後、速やかに「水張り実施申請書」を作成し、末尾に記載の提出先のいずれかにご提出ください。

2「連作障害を回避する取組」を実施した場合に必要な手続き

 「連作障害を回避する取組」を実施された場合、下記の資料の作成、保管及び提出をお願いします。

・実施した取組の内容が分かる書類(作業日誌等)

・当該作業に用いた資材の入手状況が分かる書類(購入伝票等)

 国の実施要綱上では、作成した「作業日誌」及び「伝票などの確認書類」については農業者で保管し、各再生協議会の求めに応じて提出するものとされていますが、取組状況を確認するためにはこれらの書類が必要であることから、三豊市地域農業再生協議会では、書類作成後に提出するものとさせていただきます。お手数ですが、作業実施後速やかに「作業日誌」及び「伝票などの確認書類」を作成いただき、末尾に記載の提出先のいずれかにその写しをご提出ください。

参考

注記

当ホームページの内容は、経営所得安定対策実施要綱(一部改正 令和7年6月19日付7農産第1202号)の内容に基づき作成しています。同実施要綱の改正によりルール等の変更が生じた際には、随時掲載内容の修正を行いますのでご了承ください。

問合せ先・提出先

三豊市農政部農林水産課                                         電話:0875-73-3040

JA香川県西讃営農センター三豊農業振興センター 電話:0875-25-0144

NOSAI香川三豊支所                                                電話:0875-25-2482

香川県西讃農業改良普及センター                           電話:0875-62-3075

お問い合わせ

農政部 農林水産課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3040
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