中山間地域等直接支払制度について

更新日:2022年04月27日

制度の概要

中山間地域等では耕地条件の悪さや担い手の不足によって耕作放棄地が増加しており、このまま放置すれば国民全体にとって大きな損失が生じる恐れがあります。

そこで、中山間地域等における農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するべく平成12年度から導入されたのが「中山間地域等直接支払制度」です。

現在は第5期対策(令和2年度~令和6年度)としてスタートしています。

 

対象農地等の詳細

1.対象農用地

「農振農用地区域」内で、次の傾斜基準を満たす合計1ha以上のまとまりのある農用地(畦畔を含む)が対象です。

〇急傾斜農用地(田:1/20以上、畑・草地等:15度以上)

〇緩傾斜農用地(田:1/100以上、畑・草地等:8度以上)

 

2.対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等

 

3.交付単価

〇田(急傾斜):21,000円/10a (緩傾斜):8,000円/10a

〇畑(急傾斜):11,500円/10a(緩傾斜):3,500円/10a

なお、上記は集落協定において「集落戦略」を作成している場合の「体制整備単価」であり、「集落戦略」を作成しない場合はそれぞれの単価に0.8をかけた「基礎単価」となります。「集落戦略」については農林水産省が発行しているパンフレットに詳細が記載されています。

 

4.対象活動

(1)「基礎単価」の活動

〇集落マスタープランの作成

〇農業生産活動等 ・周辺林地の下草刈り ・景観作物の作付け 等

〇多面的機能を増進する活動 ・耕作放棄の発生防止活動 ・水路・農道等の管理活動

(2)「体制整備単価」の活動

〇上記の活動に加え、「集落戦略」の作成

 

5.交付金の使途

あらかじめ「協定書」(集落協定を締結するにあたり、役員や取組活動を定めた計画書のようなもの)に明記することで、下記の例をはじめ、幅広い用途に使うことができます。

・共同利用機械の購入 ・鳥獣害防護柵設置の資材代などの物品購入

・共同取組活動(水路の管理等)に参加した方への日当

・農用地の面積に応じた個人配分

 

6.加算措置

上記「4.対象活動」の活動に加え、より積極的な取組を行う場合、交付金の加算措置を受けられます。なお、加算措置については基本的に「集落戦略」を作成し「体制整備単価」の交付を受ける集落協定が対象となります。

 

 

 

 

農林水産省 中山間地域等直接支払制度

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/

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