認定新規就農者になりませんか?

更新日:2020年03月02日

 農業を始めてみませんか?
 認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方等が作成する青年等就農計画を市町村が認定する制度です。

農業者の皆さんが野菜を持っているイラスト

認定新規就農者制度の概要

 青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
 これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年10月から農業経営基盤強化促進法に基づく新制度になります。

対象者

 新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(45歳以上65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。

主な認定基準

  1. 年齢が18歳以上45歳未満、又は、農業経営に活用できる知識及び技能を有する45歳以上65歳未満の方
  2. その計画が市の基本構想に照らして適切であること
  3. その計画が達成される見込みが確実であること
  4. 年間農業従事日数(150日以上)

その他

 詳しい内容は添付資料をご覧になるか三豊市農林水産課担い手担当(電話0875-73-3040)までお問い合わせください。

 農林水産省のホームページからダウンロードしてください。

 就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金(年間150万円)が給付されます。認定新規就農者であることが要件です。詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。

 認定新規就農者に対して、就農段階から農業経営の改善・発展段階まで一貫した担い手育成支援及び新規就農者向け資金が用意されています。詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。

 農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。青年等就農資金に関する情報は、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

農政部 農林水産課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3040
​​​​​​​ファックス:0875-73-3047

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