農地の貸借について

更新日:2024年03月07日

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借を行う場合に使用する様式です。
「利用権設定等申出書」と「利用権設定関係」の2枚1組で提出してください。

 

貸借の期間内に農地の返還を行う場合に使用する様式です。(賃料等の支払いがない場合)

 

 

令和7年4月から農地の貸借手続きが変わります

農業経営基盤強化促進法の改正に伴って、「利用権設定事業(いわゆる相対での農地貸借)」が廃止されることから、令和7年4月(地域計画策定後)からの農地の貸借は「農地中間管理事業(農地機構を介した農地貸借)」に移行します。

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3046
ファックス:0875-73-3047

お問い合わせはこちらから