農地の転用(農地法第4条・第5条関係)について

更新日:2024年04月10日

農地の転用(農地を耕作目的以外で利用する)について

 農地を所有者自らが、農地以外のものにするためには、農地法第4条に基づく香川県知事の許可が必要です。
 また、農地を農地以外のものにすると同時に、売買や譲渡等による所有権の移転、または地上権、質権、使用貸借権・賃借権等の権利を設定をを行う場合には農地法第5条に基づく香川県知事の許可が必要です。

申請書の様式については、下記香川県ホームページからダウンロードしてください。

農地転用許可後の報告関係

転用許可を受けた転用事業者は、許可書に記載された許可条件に基づき、「工事完了証明願」等を提出する必要があります。

工事完了証明願の様式については下記から、その他の様式については香川県HPからダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3046
ファックス:0875-73-3047

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