農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について

更新日:2024年03月07日

 農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による使用および収益を目的とする権利を設定したりする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

農地法3条の許可基準

農地法3条の許可を受けるには、申請者が次のすべての条件を満たしている必要があります。

  • 申請する農地を含め、所有している農地または借りているすべての農地について、通作距離や現在の農地利用状況等から効率的に耕作すると認められること。
  • 申請者またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
  • 申請者が法人の場合は農地所有適格法人の要件を満たすこと。

申請書ダウンロード

共通必要書類

申請農地の登記事項証明書(全部事項証明)…法務局で取得してください

場合によって必要な書類

  • 住所が三豊市にない場合…住民票もしくは戸籍謄本の写し
  • 譲受人について三豊市外に営農の拠点がある場合…拠点のある自治体の農業委員会の発行する耕作証明

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3046
ファックス:0875-73-3047

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