熱中症予防に伴う施設利用キャンセル時の使用料還付について
近年、気温の上昇が続いており、スポーツ施設の利用時に熱中症等にかかるリスクが高まっています。そのため、以下の条件をすべて満たした場合について、市内社会体育施設の利用を取りやめた際は、使用料を還付します。
1.還付基準
(1)利用日時点で香川県に熱中症警戒アラートまたは熱中症特別警戒アラートが発令されていること
(2)利用者が自身の体調を考慮し、熱中症対策として、施設利用をキャンセルした場合
2.対象施設
市内すべての社会体育施設
※冷房設備が稼働中の施設は、対象外になります。
3.還付の手続き
施設によって、手続き方法が変わりますので、スポーツ振興課または各施設の事務所へお問い合わせください。
熱中症(特別)警戒アラート及び暑さ指数(WBGT)について
環境省及び気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、熱中症(特別)警戒アラートを発表しています。アラートが発表されている場合は、熱中症予防行動を積極的にとり、より一層注意しましょう。さらに、環境省は、熱中症の危険度を判断する数値として、暑さ指数(WBGT)の情報を発信しています。熱中症予防行動の判断にご活用ください。
また、公益財団法人日本スポーツ協会では、熱中症予防活動の指針となる教材として「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」を作成しており、スポーツ施設の利用時の熱中症事故防止について記載されています。スポーツ現場の熱中症予防に、お役立てください。
○熱中症(特別)警戒アラート・暑さ指数の確認(環境省ホームページ)
(2)暑さ指数(WBGT)
お問い合わせ
教育委員会 スポーツ振興課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3138
ファックス:0875-73-3140
更新日:2026年08月07日