低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用について
土地の有効活用を通じた地域活性化・移住促進等の実現、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、令和2年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
なお、令和5年度税制改正により、適用対象期間が延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地についても、本特例措置の適用が可能となりました。
特例措置の概要
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。
適用対象期間は
令和2年7月1日から令和7年12月31日までです。
適用対象となる低未利用土地等とは
都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを、提出された書類に基づき市区町村が確認したものをいいます。
長期譲渡所得とは
譲渡する年の1月1日現在で低未利用土地等の所有期間が5年を超える土地(資産)を譲渡した場合の所得のことをいいます。
(適用対象となる譲渡の条件)
- 譲渡した者が個人であること。
- 上記に掲げる適用対象となる低未利用土地等に該当すること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。(※本市は市街化区域及び用途地域の指定がなく、所有者不明土地対策計画も策定されていないため、資産の譲渡価格要件が500万円以下から800万円以下に引き上げられる措置の適用はありません。)
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
※令和5年度税制改正において、譲渡後にコインパーキングとして低未利用土地を利用する場合は、本特例措置の適用対象外となりましたので、ご注意ください。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)(外部リンク)
特例措置による控除の適用を受けるためには
個人が当該特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。
低未利用土地等確認書の交付事務は、都市整備課にて行います。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
低未利用土地等であることの確認 |
1.別記様式(1)-1 (低未利用土地等確認申請書) 2.売買契約書の写し 3.以下のいずれかの書類(※1) a 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 b 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 c 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2) d その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 別記様式(1)-2により宅地建物取引業者が低未利用土地等である ことを証する旨を確認した書類等 |
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譲渡後の利用についての確認 |
《宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合》 別記様式(2)-1 《宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合》 別記様式(2)-2 (※3) |
その他の要件の確認等 |
申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用
状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供
されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用
の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていること
によっても、確認可能とする。
(※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の
写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(※3)別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者
が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とする。
- 低未利用土地等確認書を発行するには、都市計画区域内にある低未利用土地等に該当しているかなど、各種要件に適合していることを確認する必要がありますので、申請に伴う提出書類については、事前に都市整備課へご確認ください。
- 低未利用土地等確認申請書に添付する各種様式は、下記からダウンロードできます
(郵送による証明書の請求について)
- 低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類(上記記載)、返信用封筒を三豊市都市整備課まで送付してください。
- 返信用封筒は、申請者の住所・氏名を記入し、切手を貼って同封してください。
- 確認書の交付に数日かかることがあります。
各種様式はこちら
※令和5年度税制改正により様式が一部変更されていますのでご注意ください。
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 46.0KB)
別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (Wordファイル: 42.0KB)
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 48.5KB)
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 44.0KB)
別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 43.5KB)
お問い合わせ
建設部 都市整備課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3048
ファックス:0875-73-3047
更新日:2023年05月16日