道路の通行禁止・通行制限(道路法第46条)

更新日:2020年03月02日

道路の通行禁止・制限の申請を行えるのは次の場合です。

1.道路法第46条の定めによるもの

(道路構造の保全、交通の危険防止)

具体例

 道路管理者(三豊市)が道路の機能の維持・向上を目的として実施する維持・改良工事。
 道路管理者の承認を受けたうえで実施する道路に関する工事。
(道路工事施工承認申請書を提出のうえ、市長の承認を得た場合)

2.三豊市道路占用規則の適用を受けるもの

(公共性・公益性の高い施設、あるいは市民生活上必要不可欠な施設を道路管理者の占用許可を受けて設置する工事)

具体例

 上下水道管,ガス管,送電間,電話洞道などの本管および各家庭への引込管,配水管渠の新設・補修・撤去のための工事など

 原則的には、上記2つのケースの場合のみ法律・条例に基づいた三豊市道の通行禁止・制限を申請することができます。

※申請は事前相談を活用することにより円滑な事務処理が可能です。

三豊市道の通行制限・禁止の必要がある事業者の方は、道路通行【制限・禁止】申請書に必要事項を記入・添付して建設港湾課まで2部提出してください。

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お問い合わせ

建設部 建設港湾課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3043
​​​​​​​ファックス:0875-73-3047

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