緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・耐震改修等に対する補助について

更新日:2020年03月02日

制度の目的

 地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難及び救急活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修等に係る費用の一部を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的としています。

補助対象建築物

  1. 市耐震改修促進計画に記載された緊急輸送道路の沿道において、地震時の倒壊で道路閉塞のおそれがある建築物
  2. 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  3. 建築基準法に適合しているもの
  4. 耐震補強設計、耐震改修、建替えを行う場合は、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築物であること
  5. 申請者に市税の滞納がないこと
  6. 他の同様の補助金等の交付を受けていないこと

補助率、補助限度額

1 耐震診断事業

  耐震診断に要する経費と基準額から算定して得た合計額(限度額)に図面の復元・第三者判定等に要する費用(最大154万円)を加えた額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額(ただし、400万円を限度とする)

2 耐震設計事業

 補強設計に要する費用の額又は基準額から算定して得た事業費のいずれか少ない額の3分の2以内の額(ただし、400万円を限度とする)

3 耐震改修又は建替事業

 耐震改修に係る工事に要する費用(建替えを行う場合にあっては耐震改修に要する費用)の額又は基準額から算定して得た事業費のいずれか少ない額の3分の2以内の額(ただし、6,000万円を限度とする)

事前相談

 この補助制度を利用する場合は、事前相談が必要です。また、補助申請を行う前に耐震改修等に関する契約をした場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒767-8585
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電話番号:0875-73-3044
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