医療費控除

更新日:2023年04月11日

本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費があるとき、1月1日から12月31日までに実際に支払った費用について、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。

医療費控除額の計算方法

  1. その年中に支払った医療費
  2. 保険金なので補てんされる金額
  3. 10万円または総所得金額等の5パーセントどちらか小さいほうの金額

→ (1)―(2)―(3)=医療費控除額(最高200万円)

控除対象

1 妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、また、通院費用は対象になります。

※通院費用については領収書のないものが多いため、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

2 分娩費用は対象となります。

 ※健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

3 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は対象となります。

※実家で出産するために実家に帰省する交通費は対象になりません。

4 病院に対して支払う入院中の食事代は入院費用の一部として支払われるもののため、一般的には対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、対象にはなりません。

※入院に際し、寝間着や洗面具などの身の回り品を購入した費用は対象になりません。

その他詳細は国税庁のホームページをご参照ください。

控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した所得税の確定申告書または市・県民税申告書を提出する必要があります。その際、医療費控除の明細書を作成し添付する必要があります。

医療費控除の明細書を添付する場合、確定申告期限等から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示または提出を求められることがありますので、ご自宅等で保存が必要です。

セルフディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組み、本人や本人と生計を一にする配偶者その他親族のために支払った特定一般用医薬品購入費が1万2千円を超える部分の金額(最高8万8千円)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用ができます。

※セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は従来の医療費控除は受けられませんのでご注意ください。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

三豊市役所 税務課 電話:0875-73-3006 平日8時30分~17時15分

 

参考

国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

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健康福祉部 福祉事務所 子育て支援課
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