出産育児一時金直接支払制度

更新日:2023年04月10日

出産される方が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する分娩機関で契約手続きを行うことにより、出産される方に代わって分娩機関が行うという制度です。この制度を利用することにより退院時に医療機関の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなり、事前に多額の出産費用を用意しなくて済みます。

また、出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、その差額分を加入の健康保険へ請求することができます。

詳しくは加入の健康保険の事務所等へお問い合わせください。なお、直接支払制度を導入していない医療機関等でも、受取代理制度を利用し、同様に窓口負担を軽減できる場合もありますので、医療機関等でご相談ください。

※受け取り代理制度とは、出産される方が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が代わって受け取ることです。この制度を利用すると、医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

 

厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について

 

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