育児休業給付
育児休業を取得し、受給資格要件を満たすと、育児休業給付金の支給を受けることができます。
1 受け取る条件
(1)育児休業前の条件
雇用保険の被保険者であること
育児休業給付金は雇用保険の給付であるため、休業するのが雇用保険被保険者でなければ対象になりません。
育児休業前の2年間に就業日数(賃金支払い基礎日数)11日以上の月が12か月以上
12か月でない場合でも、賃金の支払いの基礎となった日数が80時間以上の月が12か月以上あれば受給資格をえられます。
※育児休業開始日は産後休業後に育休をとった女性の場合、出産日から起算して56日目になりますが、就業条件は産前休暇前の2年間について判定します。
(2) 育児休業中の条件
育休中に支払われる賃金は休業前の8割未満
育児休業していても、会社によっては賃金が支払われている場合があります。育児休業給付金を受け取るためには、休業中に支給される1か月の賃金が休業前の賃金の8割未満でなければなりません。休業後の賃金比較は、次の期間に対して行います。
・休業前の賃金:育休開始前(女性は産休開始前)6か月の月平均
・休業後の賃金:支給単位期間の1か月
※支給単位期間とは、育休開始後の期間を30日単位で区切った期間
育休中の就業日数は月10日以下
育休中でも就業は可能ですが、育児休業給付金を受け取れるのは就業日数が支給単位期間ごとに10日以下の場合です。10日を超える場合でも、 就業時間が80時間以下なら条件を満たしたことになります。また、条件を超えた月は受け取れませんが、翌月に条件を満たせば、育児休業給付金を受け取れます。
2 支給期間
支給期間は原則、子どもが1歳になるまで
夫婦ともに育休を取得する「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は、育休期間は最長1歳2か月となるため、子どもが1歳2か月になるまで支給されます。
詳細はお近くのハローワークにお問い合わせください。
所定の条件を満たせば、子どもが1歳6か月または2歳まで延長可能
子どもが1歳になった時、所定の条件を満たせば、支給期間は子どもが1歳6か月になるまでに延長されます。子どもが1歳6か月になっても状況が変わらなければ支給期間は2歳までに再延長されます。延長の条件は次の通りです。
・保育所等の申込をしているが見つからない
・子の養育予定者が死亡やけが、病気などで養育が困難である。
・離婚などで子の養育者と別居になった
・新たな妊娠により6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、また産後8週間を経過しない
※ただし、育休中に退職した場合は育児休業給付金の支給は終了します。
3 支給金額
育児休業開始後180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給。181日目からは休業開始前の賃金50%を支給。
問い合わせ
観音寺公共職業安定所(ハローワーク観音寺) 電話:0875-25-4521 平日8:30~17:15
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 子育て支援課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3016
ファックス:0875-73-3023
更新日:2023年04月17日