育児休業・産後パパ育休

更新日:2023年04月12日

育児休業と産後パパ育休を組み合わせて利用することで、夫婦の負担が分散されます。

 

1 育児休業

休業の定義

労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業

※育児関係の「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育機関にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含む

対象労働者

・労働者(日々雇用を除く)

・有期雇用労働者は、申出時点で次の要件を満たすことが必要

子が1歳6か月(2采までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

[労使協定を締結することにより、対象外となる労働者]

1 就社1年未満の労働者

2 申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月以内)に雇用関係が終了する労働者

3 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

回数及び期間

子1人につき原則として2回(1歳6か月、2歳までの育児休業は別に原則各1回取得可能)

手続き

労働者は、休業開始予定日の1か月前(1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は2週間前(休業開始予定日によって2週間前~1か月前))までに書面等により事業主に申出※出産予定日前に子どもが出生したこと等の事由が生じた場合は1歳までの休業1回につき1回に限り休業開始日の繰り上げが可能、休業終了予定日の1か月前までに申し出ることにより1歳までの範囲内で事由を問わず休業1回につき1回に限り繰下げが可能

※1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより1歳6か月、2歳までの範囲内で事由を問わず1回に限り繰下げが可能。

2 産後パパ育休

休業の定義

産後休業をしていない労働者が、原則として出生後8週間以内の子を養育するためにする休業

※育児関係の「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子(養子含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含む

対象労働者

・産後休業をしていない労働者(日々雇用を除く)

・有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限る

[労使協定を締結することにより、対象外となる労働者]

1 就社1年未満の労働者

2 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する労働者

3 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

期間

原則、子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28日)まで

※育児休業とは別に取得可能

回数

子1人につき2回(2回に分割する場合はまとめて申出)

手続き

労働者は、休業開始予定日の2週間前(労使協定を締結している場合は2週間超から1か月以内で労使協定で定める期間)までに書面等により事業主に申出

※出産予定日前に子どもが出生したこと等の事由が生じた場合は休業1回につき1回に限り休業開始日の繰り上げが可能、休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより事由を問わず休業1回につき1回に限り繰下げが可能

休業中の就業

・休業中に就業させることができる労働者を労使協定で定めている場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

・就業を希望する労働者は書面等により就業可能日等を申出し、事業主は申出の範囲内で就業日等を提示。休業前日までに労働者が合意した範囲で就業する

・就業日数等の上限を超えて就業させてはならない(休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで等)

※休業前日までは事由を問わず変更申出・撤回可能。休業開始日以降は特別な事情がある場合に撤回可能

※労使協定とは、労働者と使用者間で取り交わされる約束事を署名契約した協定のこと。

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