産前産後の休業

更新日:2023年04月10日

産前・産後休業は、女性労働者が出産予定日を基準に、産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間は休業することができるもので、当該女性が請求をすれば、使用者はその者を就業させてはならないと労働基準法第65条に規定されています。

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)

産後休業

出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)

 

※産後休業の「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩をいい、「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。

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