妊産婦の就業
妊娠中または出産後の女性は、就業について次のように法律で守られています。(労働基準法や男女雇用機会均等法)
妊娠中の女性は、他の軽易な業務への転換を請求できます。
事業主は、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過していない女性)が請求した場合、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせてはならず、変形労働時間制の場合も、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させてはなりません。
危険有害業務への就業は禁じられています。
1歳に満たない子どもを持つ女性は、1日2回30分ずつの育児時間を請求できます。
【参考】
制度に関する問い合わせ
香川労働局雇用環境・均等室
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更新日:2025年04月25日