子どもの予防接種について

更新日:2023年09月25日

予防接種を受けましょう。

私たちの身の回りには、細菌やウイルスによって引き起こされるさまざまな感染症があります。予防接種は、感染症のおそれのある疾病からこどもを守ることができる有効な手段です。

また、地域社会での流行を抑えることにより、免疫力の弱い人たち(まだワクチンを受けていない赤ちゃん、おなかに赤ちゃんのいる妊婦さん、病気のためにワクチンを受けたくても受けられない人など)を守ることにもなります。

予防接種を受けるには病気ごとにそれぞれ接種に適した時期があります。お子さんの体調がよいときに、早めに受けましょう。

予診票について

予防接種を受けるには、予診票が必要です。

定期の予防接種の場合は市が発行する予診票が無料券を兼ねていますので、予防接種を受けに行くときは、母子手帳と一緒に予診票を必ず持参してください。
紛失等で予診票がない場合は、三豊市子育て支援課、電話 0875-73-3016まで
お電話ください。再発行いたします。
さらに、お急ぎの場合は、お電話の上、三豊市役所3階にある子育て支援課(高瀬町下勝間2373-1)まで取りにきていただければ、すぐにお渡しできます。

なお、子宮頸がんワクチンに関しては 健康課が担当課になります。電話 0875-73-3014

予診票の送付時期について

三豊市では、定期予防接種について、それぞれの予防接種についての「説明文」と「予診票」を標準接種対象年齢にあたる時期を過ぎてからお送りしています。
ですから、初めての予防接種の案内は、生後2か月を過ぎてからお手元に届くようになります。
早めに書類が必要な方はご連絡ください。
予診票が届いたら、予防接種についての説明や受け方についてお読みになり、三豊・観音寺市の 予防接種実施医療機関又は香川県内の広域予防接種協力医療機関で必ず予約をして、予診票と母子手帳をお持ちになって受けるようにしてください。

【お知らせ】

令和3年4月2日以降に生まれた方から送付時期が変わりました。

これまでの段階的な送付ではなく、生後2か月から小学生になるまでに接種時期を迎える予防接種の予診票を「予防接種ノート」としてまとめ、これを生後2か月を過ぎてから送付します。

なお小学生になってから接種時期を迎えるものについては、これまで通り接種対象時期ごとに送付いたします。

★日本脳炎(第2期)予診票送付時期…9歳のお誕生日を迎えるころ

★2種混合(第2期)予診票送付時期…11歳のお誕生日を迎えるころ

定期の予防接種について

費用は無料です。ただし、対象年齢を過ぎると任意接種となり、全額自己負担になります。

 

予防接種一覧表
予防接種名 対象 接種方法
ヒブ 生後2か月~5歳の前日まで

(1)生後2か月~6か月で接種を開始した場合
・初回接種は、27日~56日までの間隔をおいて3回接種
ただし、初回接種は、1歳までに完了すること
・追加接種は、初回接種終了後7~13か月までに1回接種


(2)生後7か月~11か月で接種を開始した場合
・初回接種は、27日~56日までの間隔をおいて2回接種
ただし初回接種は、1歳までに完了すること
・追加接種は、初回接種終了後7~13か月までに1回接種
(3)1歳~5歳になる前日までに接種を開始した場合
・1回接種

小児用肺炎球菌 生後2か月~5歳の前日まで (1)生後2か月~6か月で接種を開始した場合
・初回接種は、27日以上の間隔をあけて3回接種
ただし、初回接種は、2歳までに完了すること
2回目の接種が生後12か月をこえた場合、3回目の接種は行わない
・追加接種は、初回接種終了後60日以上かつ1歳以上で1回接種
(2)生後7か月~11か月で接種を開始した場合
・初回接種は、27日以上の間隔をあけて2回接種
ただし、初回接種は、2歳までに完了すること
・追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔でかつ1歳以上で1回接種
(3)1歳~2歳になる前日までに接種を開始した場合
・60日以上の間隔をあけて、2回接種
(4)2歳~5歳になる前日までに接種を開始した場合
・1回接種
B型肝炎 1歳の前日まで ・ 1回目から27日以上の間隔をおいて2回目を接種、1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種
・標準的には生後2か月から8か月までに接種
・HBs抗原陽性の母親から生まれ、B型肝炎ワクチンの投与を受けた乳児は対象外
ロタ  

令和2年10月1日接種分より定期接種

(ただし、令和2年8月1日生まれ以降の方)

1.ロタリックス(1価)2回接種

2.ロタテック(5価)3回接種

種類により接種期間が異なります。

BCG 1歳の前日まで   1回接種
4種混合1期
(不活化ポリオ・ジフテリア・百日咳・破傷風)
生後2か月~7歳6か月の前日まで ・1期初回接種は、20~56日までの間隔をおいて3回接種
・1期追加接種は、初回接種(3回目)終了後、1年~1年6か月の間に1回接種

麻しん風しん混合 (MR)

1期

1歳~2歳の前日まで   1回接種

麻しん風しん混合 (MR)

2期

5歳以上7歳未満で、幼稚園等の年長児   1回接種
水痘 1歳~3歳の前日まで ・ 3か月以上の間隔をおいて2回接種
・標準的には生後12か月から15か月に至るまでに1回目の接種を行い、1回目の接種後6か月から12か月に至るまでの間隔をおいて2回目の接種を行う
・既に水痘り患歴のある者は対象外
二種混合
(ジフテリア・破傷風)
2期
11歳~13歳の前日まで   1回接種
日本脳炎1
平成21年10月2日以降に生まれた方
生後6か月~7歳6か月の前日まで

・1期初回接種は、6日~28日の間隔で2回接種

・1期追加接種は、初回接種(2回目)終了後、おおむね1年をあけて1回接種

・標準的な接種年齢は3歳に達した時から

日本脳炎2
平成21年10月2日以降に生まれた方
 
9歳~13歳の前日まで

1回接種

 日本脳炎の特例1期と2期
平成19年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた方
9歳~13歳の前日まで 《1期を一度も接種していない場合》
・1期初回接種は、6日~28日の間隔で2回接種
・1期追加接種は、初回接種(2回目)終了後、おおむね1年をあけて1回接種
 日本脳炎の特例1期と特例2期
平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれた方
20歳の前日まで

《1期を一度も接種していない場合》
・1期初回接種は、6日~28日の間隔で2回接種
・1期追加接種は、初回接種(2回目)終了後、おおむね1年をあけて1回接種

《まだ1期が残っている場合》
6日以上の間隔をおいて、残りの回数を接種

・2期・・・第1期の接種終了後、6日以上の間隔をおいて1回接種する。(接種間隔は、接種医とよく相談してください。)

 

 

個別予防接種医療機関

【注釈】一覧の表の見方
各医療機関の予防接種の種類の欄に〇印がある項目について対応しています。
事前に予約が必要となります。

県外で接種を希望される方は、「里帰り等で県外で定期接種を希望する場合」をご覧ください。
事前の手続きが必要です。

おたふくかぜ予防接種について(法定外予防接種)平成31年4月1日から

おたふくかぜワクチン予防接種は任意接種ですが、三豊市では接種費用の一部が助成されます。

おたふくかぜワクチン助成の対象者及び注意事項
接種対象者

右記の条件をすべて満たす方

  • 接種日に三豊市に住民票がある方
  • 1歳から3歳未満の方

(注意)なお、すでにおたふくかぜにかかったことのある方、又は予防接種済みの回数分は対象から除きます。

(例)すでに1回接種済みの場合 あと、1回分が助成の対象となります。

接種医療機関

下記の添付ファイルをご覧ください。

(注意)

契約医療機関以外で接種を希望される方は、市と医療機関の間での事前の手続きが必要です。必ず接種する前に子育て支援課まで連絡をお願いします。
手続きには多少時間を要します。できるだけ早めにお申し出ください。

自己負担

令和5年度

2回接種まで、自己負担額1回分 3,900円を2回まで

(注意)なお、すでにおたふくかぜにかかったことのある方、又は予防接種済みの回数分は対象から除きます。

(例)すでに1回接種済みの場合 あと、1回分が助成の対象となります。

手続き

三豊市・観音寺市内の指定医療機関で接種する場合は、接種当日、自己負担分を医療機関へお支払ください。

三豊市・観音寺市以外の接種可能医療機関で接種する場合は、一度全額をお支払ください。

後日、申請により助成限度額を上限に払い戻しいたします。(申請期限は接種後1年間)

助成金の申請に必要な書類等(予診票・母子健康手帳・領収書原本・印鑑、助成金振込先の口座が確認できるもの(通帳など)、おたふくかぜワクチン予防接種費用助成金交付申請書、債権者登録申出書、請求書等)を揃えて、子育て支援課まで提出してください。

里帰り等で県外で定期接種を希望する場合

県外で予防接種を受ける前には、事前の申請(県外予防接種実施依頼書交付申請書の提出)が必要です。
下記の説明をよく読み、接種日の2週間前までには書類の提出をしてください。
(注意)事前に「予防接種実施依頼書」を発行していない場合は、費用の払い戻しはできません。

なお、接種医療機関にて、一度全額をお支払いください。後日申請により助成限度額を上限に払い戻しいたします。

事前手続き

香川県外の医療機関で定期予防接種を受けられる方へ(説明文)(PDF:42.2KB)

県外予防接種実施依頼書交付申請書(事前提出必須)(PDFファイル:85.4KB)

接種後

(注意)

事前に「予防接種実施依頼書」を発行していない場合は、費用の払い戻しはできません。

県外予防接種費用助成金交付申請書(接種後提出が必要)(PDFファイル:58.2KB)

請求書(県外予防接種費用助成金用)(PDF:32.9KB)

債権者登録申出書(各種共通)(PDF:41.8KB)

住所に変更があった場合

三豊市外へ転出された場合

転出後は三豊市が発行した予診票は使用できません。
ご注意ください。
新しい住所地の予防接種担当部署で、予診票発行の手続きを行ってください。
未使用分の返却は不要です。

【三豊市へ転入された場合】

20歳までのお子さんの保護者の方は、転入の手続きの時、市民課または各支所にお申し出ください。
未接種の予防接種があるお子さんに対して、子育て支援課が予防接種のご案内をしますので、
母子手帳を必ずお忘れないように持参してください。

長期にわたり療養を必要とし定期予防接種が受けられなかった方

免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾患等により、接種対象年齢の間に定期予防接種を受けられなかった方が、当該事由が消滅してから2年以内に接種をすれば(ただし、種類により年齢制限があります。)、定期予防接種として接種を受けることができるよう、予防接種法施行令に特例措置が設けられています。

長期療養特例に関する疾病別の対応表
疾病又はワクチン名 予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者 上限年齢

ジフテリア

1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にあるもの

2期:11歳以上13歳未満の者

特別の事情がなくなった日+2年

ただし、四種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満

破傷風

1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にあるもの

2期:11歳以上13歳未満の者

特別の事情がなくなった日+2年

ただし、四種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満

百日せき

生後3月から生後90月に至るまでの間にあるもの 特別の事情がなくなった日+2年

ただし、四種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満

ポリオ

(急性灰白髄炎)

生後3月から生後90月に至るまでの間にあるもの 特別の事情がなくなった日+2年

ただし、四種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満

日本脳炎

1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にあるもの

2期:9歳以上13歳未満の者

特別の事情がなくなった日+2年

麻疹

1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にあるもの

2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の

1年前から当該始期に達する日の前日までにあるもの

特別の事情がなくなった日+2年

風疹

1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にあるもの

2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の

1年前から当該始期に達する日の前日までにあるもの

特別の事情がなくなった日+2年
水痘 生後12月から生後36月に至るまでの間にあるもの 特別の事情がなくなった日+2年
結核(BCG) 生後1歳に至るまでの間にあるもの 4歳未満
ヒブワクチン 生後2月から生後60月に至るまでの間にあるもの 10歳未満
小児肺炎球菌ワクチン 生後2月から生後60月に至るまでの間にあるもの 6歳未満
B型肝炎 生後1歳に至るまでの間にあるもの 上限なし

(注意)

この制度を利用する条件として、対象となる疾患があります。かぜ等の病気は対象となりません。事前に三豊市子育て支援課予防接種担当までご相談ください。

医療機関様用(令和5年度請求書様式)

下記より必要な書類をダウンロードしてご利用、ご確認ください。

各種予防接種の説明文

接種間隔等を確認するときにご利用ください。

健康被害救済制度について

定期予防接種

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると認められた場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができます。

 

任意予防接種

任意予防接種によって入院治療が必要となるような疾病や重い障がいなどの健康被害が生じ、その健康被害が、予防接種によって引き起こされたものと認められる場合には、独立行政法人薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度等が利用できます。

造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種を希望する方へ

定期予防接種により獲得した免疫が、造血幹細胞移植等の医療行為により消失又は低下し、再接種が必要であると医師に判断された場合、「任意接種」として予防接種を行った際の費用の一部を助成することができます。対象となる方は、子育て支援課までご相談ください。

この予防接種は、定期予防接種ではなく【任意接種】ですので、接種の要否については、医師の御助言のもと、保護者様が決定してください。

1.対象となる人

次のすべての条件を満たす人が対象です。

  • 接種時において三豊市民である人
  • 接種時において20歳未満である人
  • 骨髄移植等の医療行為により、定期予防接種により獲得した免疫が消失又は低下し、再接種が必要であると治療をした医師又は起因基礎疾患専門医師に判断されている人

2.対象となる疾病の種類

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・四種混合・不活化ポリオ・BCG・

麻しん風しん・水痘・日本脳炎・二種混合・子宮頸がん・三種混合

※次のワクチンは、接種できる年齢に上限があります。

BCG:4歳未満 小児用肺炎球菌:6歳未満 ヒブ:10歳未満

四種混合:15歳未満

3.助成を受ける際の注意点

【助成可否決定について】

  • 再接種する前に子育て支援課に相談したうえで、造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用償還払対象認定申請書【様式第1号】、造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種に関する理由書【様式第2号】※治療をした医師が作成したもの、母子健康手帳の写しを提出し、再接種費用償還払対象認定を受けてください。
  • 再接種後の申請は助成できない場合があります。)
  • 市が助成対象の認定をした場合は、造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用償還払対象認定通知書【様式3号】と造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種実施依頼書【様式第4号】、再接種用の予診票を交付しますので、【様式第4号】と再接種用の予診票と【様式第2号】のコピー、母子健康手帳を持参し、再接種する医療機関へ受診してください。
  •  
  • ワクチンを接種できる上限年齢を超えてしまった場合は、助成できません。

【助成金の請求について】

  • 再接種をした際は、接種日翌日より1年以内に助成金の請求をしてください。
  • 助成金の対象費用は、「予防接種費用」のみです。文書料、検査料等は対象外です。
  • 助成額は、ワクチンごとに上限があります。
  • 助成金は請求書提出後、30日以内に申請者の口座へ振り込みます。

 

4.重い副反応に対する補償について

再接種により、再接種を受けた者に障がいが残るような重い副反応が生じ、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものと認められた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による補償の対象となります。定期予防接種の救済額の概ね二分の一(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっております。

5.申請方法

申請方法

1.

再接種前に、三豊市子育て支援課へ相談のうえ、認定申請を行う。

《申請に必要なもの》

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用償還払対象認定申請書【様式第1号】

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種に関する理由書【様式第2号】

治療をした医師が作成したもの

・母子健康手帳の定期予防接種の記録がわかるページの写し

2.

認定(助成)の可否決定

《子育て支援課が交付するもの》

〇助成できる場合…

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用償還払対象認定通知書【様式第3号】

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種実施依頼書【様式第4号】

・再接種用予診票

〇助成できない場合…造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用償還払対象不認定通知書【様式第5号】

3.

再接種

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種実施依頼書【様式第4号】及び再接種用予診票と造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種に関する理由書【様式第2号】のコピー、母子健康手帳を指定医療機関へ持参して再接種を受ける。

接種後の予診票の原本、医療機関が発行する領収書原本を保管しておいてください。

4.

接種費用を市へ請求する。 ※再接種日の翌日から、1年以内に請求してください。

《請求に必要なもの》

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用償還払請求書【様式第6号】

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用償還払請求明細書【様式第7号】

・再接種を実施した医療機関が発行した領収書の原本

(被接種者氏名、接種日、予防接種の種類と種類ごとの金額が確認できるもの)

・使用した再接種用予診票の原本

・母子健康手帳の予防接種の記録が記載されているページの写し

・債権者登録申出書

5.

助成額の決定・支払

《子育て支援課が交付するもの》

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用償還払決定通知書【様式第8号】

→請求後30日以内に申請者の口座へ振込する

もしくは

・造血幹細胞移植等の治療後における予防接種の再接種費用不支給決定通知書【様式第9号】

関連情報

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 子育て支援課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3016
ファックス:0875-73-3023

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