不妊・不育症治療費助成制度のご案内

更新日:2023年08月04日

三豊市特定不妊治療費助成事業について(令和4年4月1日以降に治療を開始された方へ)

令和4年4月から、不妊治療が医療保険適用されました。これに伴い、三豊市では、不妊治療を受けている方の経済的な負担を軽減するため、体外受精や顕微授精の治療に係る費用のうち、保険診療の自己負担部分(3割相当)や、保険診療外治療費について助成を行います。

なお、診療の種類により助成内容が異なります。詳細は以下をご覧ください。

診療の種類

【1.保険診療

保険診療のみ

【2.保険診療と先進医療の併用

保険診療と先進医療

【3.混合診療(先進医療以外を併用した治療)

混合診療

(注意)すべてが保険診療の基準から外れた場合は、助成対象となりません。

(注釈)色付きの部分が助成の対象範囲です。

「先進医療」とは、保険外の先進的な医療として認められたものです。

「先進医療」は随時追加されることもありますので、詳細は、受診される医療機関にご確認ください。

対象となる治療

体外受精、顕微授精およびその一環として行われた精巣内精子採取術

(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。)

夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、代理母、借り腹は対象外
文書料、食事療養費標準負担額、個室料など治療に直接的でない費用は対象外

助成対象者

次の条件を全て満たす方が助成対象者です
  1. 申請時に夫婦の双方又は一方が市内に居住し、治療開始時から婚姻関係にある夫婦(事実婚も含みます)
  2. 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
  3. 特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された夫婦
  4. 市税を完納していること
  5. 夫又は妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること
  6. 他の地方公共団体に重複申請をしていないこと

1回あたりの助成限度額

【1. 保険診療】

保険診療のみ

または、

【2. 保険診療と先進医療の併用】の場合

保険診療と先進医療

・治療ステージA、B、D、Eの場合は、上限15万円

・治療ステージC、Fの場合は、上限7万5千円

(注意)医療保険各法の規定により高額療養費の支給を受けることができる場合は、その支給額を除いた額が対象となります。


【3. 混合診療(先進医療以外を併用した治療)】の場合

混合診療

・治療ステージA、B、D、Eの場合は、上限30万円

・治療ステージC、Fの場合は、上限15万円

(注釈)治療内容に保険適用外治療(先進医療を除く)が含まれたため、保険適用になる治療も全額自己負担(自費診療)になった場合が対象となります。

助成回数

1子ごとに、6回まで(ただし、妻の治療開始日の年齢が40歳以上43歳未満の人は3回まで)

他の市町村との重複申請はできません

申請受付窓口

子育て支援課(市役所3階)

申請受付期間

治療が終了した日の翌日から起算して1年以内

(注意)高額療養費の支給額が確定してから、申請書を提出してください。

申請書類等

【1. 保険診療】と【2. 保険診療と先進医療の併用】の場合

1.特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)(PDFファイル)

2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書

3.医療機関等が発行した特定不妊治療に要した費用に係る領収書とその明細書

  • 領収書に費用の内訳が記載されていない場合は、内訳が記載された明細書を必ず添付してください。なお、領収書は原本に限りますが、原本返却が必要な場合は、職員が複写し返却いたします。

4.夫婦の住所及び婚姻関係を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し等)

  • 夫婦いずれかが、三豊市外の住民である場合には、その方の「住民票」も必要。
  • 事実婚の場合には、それぞれの「戸籍謄本」並びに「事実婚関係に関する申立書」が必要。(夫婦それぞれに他に法律上の配偶者がいないことを確認するために必要)

5.夫婦が市税を完納していることを証明する書類(納税証明等)

6.高額療養費の支給額証明書(負担限度額認定証の交付を受けて治療をした場合は、その認定証)

*ご自身が加入されている健康保険組合から付加給付金の支給を受けた場合は、その支給額がわかるものをご提出ください。

7.請求書(PDFファイル)

  • 請求者と口座名義人は特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)の申請者と同一としてください。

8.債権者登録申出書(PDFファイル)

(追伸) 4、5、8、の書類は、条件により省略することができます


【3.混合診療(先進医療以外を併用した治療)】の場合

1.特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)(PDFファイル)

2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書

3.医療機関等が発行した特定不妊治療に要した費用に係る領収書とその明細書

  • 領収書に費用の内訳が記載されていない場合は、内訳が記載された明細書を必ず添付してください。なお、領収書は原本に限りますが、原本返却が必要な場合は、職員が複写し返却いたします。

4.夫婦の住所及び婚姻関係を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し等)

  • 夫婦いずれかが、三豊市外の住民である場合には、その方の「住民票」も必要。
  • 事実婚の場合には、それぞれの「戸籍謄本」並びに「事実婚関係に関する申立書」が必要。(夫婦それぞれに他に法律上の配偶者がいないことを確認するために必要)

5.夫婦が市税を完納していることを証明する書類(納税証明等)

6.請求書(PDFファイル)

  • 請求者と口座名義人は特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)の申請者と同一としてください。

7.債権者登録申出書(PDFファイル)

(追伸) 4、5、7、の書類は、条件により省略することができます

助成金支払方法

・口座払い

医療保険各法の規定により高額療養費の支給を受けることができる場合、またご加入の健康保険組合から付加給付金の支給を受けた場合は、その支給額を除いた額が対象となります。

高額療養費制度の具体的な手続きや上限額などについては、健康保険証の交付を受けている各保険組合等(国民健康保険にご加入の方は、お住まいの市町村の担当窓口)にお問い合わせください。

 

三豊市一般不妊治療費助成事業(令和3年1月1日以降の治療から助成条件が改正されました)

不妊に悩む夫婦に対して、不妊検査及び一般不妊治療費の一部を市が助成しています。

対象となる治療

産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において、不妊治療が必要であると診断されて受けた不妊治療(体外受精や顕微授精を除く)

(注釈)一般不妊治療とは、ホルモン療法や人工授精などで、治療のための検査も助成対象として申請できます。なお、医療保険の対象の有無にかかわらず対象となりますが、医師の診断に基づく治療に限ります。

ただし、文書料、食事療養費標準負担額、個室料など治療に直接関係ない費用は対象外です。

助成対象者

次の条件を全て満たす方が助成対象者です

1.三豊市内に住所を有する夫婦。

(妻の年齢が42歳に達した年の年度末までに行った治療が対象です。)

  • (ア)法律婚の場合・・・双方または一方が三豊市内に住所があること。
  • (イ)事実婚の場合・・・夫婦それぞれに他に法律上の配偶者がなく、妻が三豊市内に住所を有すること。

2.医療保険に加入している。

3.夫婦ともに市税を完納している。

4.過去に他の自治体から助成を受けた年度の合計が5年を超えていない。

他の市町村との重複申請はできません

 

助成の内容

  • 妻の年齢が42歳に達した年の年度末までに行った治療が対象
  • 1年度あたりの上限額は、5万円(申請の年度中に他市町で同様の助成を受けている場合は、その額を5万円から控除した額が上限額です。)
  • 夫婦1組につき、通算5年

申請受付窓口

子育て支援課(市役所3階)

申請受付期間

一般不妊治療費については、治療した日の属する年度内(年度は4月1日にはじまり翌年3月31日まで)に申請してください。
治療途中であっても、年度で申請期間を区切って申請してください。

申請が遅れると助成できませんのでご注意ください。

申請書類など

1.一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)(PDFファイル)

2.一般不妊治療費助成事業受診等証明書 様式第2号(PDFファイル)及び様式第3号(PDFファイル)

3.戸籍謄本(婚姻関係及び婚姻の日を確認するために必要)

  • なお、事実婚の場合には、それぞれの戸籍謄本並びに「事実婚関係に関する申立書」が必要です。(夫婦それぞれに他に法律上の配偶者がいないことを確認するため)。
  • 夫婦いずれかが、三豊市外の住民である場合には、その方の「住民票」も必要です。

4.夫婦が市税を完納していることを証明する書類(納税証明等)

5.医療機関等発行の領収書

  • 原本に限りますが、原本返却が必要な場合は、職員が複写し返却します

6.一般不妊治療費助成請求書(PDFファイル)

  • 請求者と口座名義人は特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)の申請者と同一としてください

7.債権者登録申出書(PDFファイル)

(追伸)3、4、7、の書類は、条件により省略することができます。

三豊市不育症治療費助成事業

対象となる治療費

三豊市に住民票がある間に、国内の医療機関において妊娠期間中に、不育症治療として行われたヘパリン療法に要した治療費(薬局での調剤費用を含む。)のうち、次の費用として支出した自己負担額です。保険診療の有無は問いません。

  1. ヘパリン製剤の投与(処方)費用
  2. ヘパリン製剤の在宅自己注射のための教育入院または外来教育プログラムの費用
  3. ヘパリン療法を受ける患者の医学的管理に必要な検査費用
  4. その他、ヘパリン療法を行うために必要と認められる費用

注意)以下の費用は、助成の対象となりません。

  1. 不育症のリスク因子の検査に必要な費用
  2. ヘパリン療法と併用して投与する低用量アスピリン等の費用
  3. 教育入院時等の差額ベッド代、食事代、その他直接治療に関係のない費用
  4. 助成対象となる自己負担額の中に次のものが含まれる場合は、これを控除します。
  • 公的医療保険から給付を受けた、又は受け取ることが可能な額
  • 香川県から給付を受けた、又は受けることが可能な額

助成対象者

次の条件をすべて満たす方が助成対象者です。

  • 三豊市に住所を有し、医師に不育症治療のためヘパリン療法が必要と診断された方。(年齢、所得の制限はありません。)
  • 香川県不育症治療費助成事業の助成決定を受けていること。
  • 市税を完納していること。
  • 平成31年4月1日以降に行われた治療に要した費用を対象とする。

助成の内容

1回の妊娠期間中の治療にかかった自己負担額の範囲内で15万円を上限とする。
(回数に制限はありません。)

申請受付期間

治療が終了した日から6か月以内に申請してください。
申請が遅れると助成できません。ご注意ください。

申請受付窓口

子育て支援課(三豊市役所3階) 電話番号:0875-73-3016

香川県不育症の助成について

香川県にて平成30度から不育症に関する費用の一部が助成されています。
詳しくは香川県ホームページをご覧ください。

香川県不妊・不育症相談センターについて

香川県がん患者等妊孕性(にんようせい)温存治療費助成制度について

香川県では上記の助成制度があります。詳しくは次のページをご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 子育て支援課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3016
ファックス:0875-73-3023

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