令和6年12月2日以降の保険証について

更新日:2024年12月09日

現行の保険証の発行が令和6年12月2日に終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)での医療機関の受診を基本とする仕組みに移行します。

 

【現在お持ちの保険証は有効期限まで引き続き使用できます】

令和6年12月2日以降も保険証の有効期限まで引き続きご使用いただけますので、廃棄しないでください。(途中で三豊市国民健康保険を脱退した場合や記載事項に変更があった場合を除きます)

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

医療機関を受診する際、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご持参ください。

マイナ保険証をお持ちの方でも医療機関を受診する際は、事前に下記サイトでマイナ保険証が利用できる医療機関であるかご確認ください。

また、マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する場合は、次の(1)か(2)をご持参ください。

(1)有効期限内の保険証または資格確認書※1

(2)マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせ※2またはマイナポータルの医療保険の資格情報の画面

 

※1資格確認書とは、これまでの保険証と同じ大きさ・材質で同等の内容が記載された書類です。令和6年12月2日以降に三豊市国民健康保険に加入する方や、マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。(申請不要)

※2資格情報のお知らせとは、被保険者資格を簡単に把握できるように被保険者の資格情報を記載した書類です。三豊市国民健康保険に加入しマイナ保険証をお持ちの方へ、保険証の有効期限が到来する前に送付します。(申請不要)

 

マイナ保険証として利用するには事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、健康保険証の利用を事前に登録する必要があります。

本制度についての詳しい説明や利用登録手続きについては、マイナポータルの特設ページ「マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります!」(外部サイト)をご覧ください。

健康保険証利用についての詳細は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナ保険証がなくても受診できます

令和6年12月2日以降、新規の保険証は発行されませんが、マイナ保険証をお持ちでない方は、これまでの保険証と同等の内容が記載された資格確認書を、現行の保険証の有効期限が到来する前に送付します。(申請不要)

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法

マイナ保険証を

お持ちの方

令和6年

12月2日から

令和7年

7月31日まで

「マイナ保険証」

または

「保険証」

令和7年

8月1日以降

「マイナ保険証」

マイナ保険証を

お持ちでない方

令和6年

12月2日から

令和7年

7月31日まで

「保険証」

または

「資格確認書」

令和7年

8月1日以降

「資格確認書」

 

マイナ保険証の利用登録解除について

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本として医療機関を受診する仕組みに移行しますが、マイナ保険証の利用登録は任意です。

利用登録の解除を希望する方は、加入している医療保険者へ解除の申し込みをしてください。

三豊市国民健康保険の利用登録解除の申し込みは、健康課または各支所で受付けます。

システム上の利用登録については、受付完了後、原則、翌々月までに利用登録が解除されます。解除完了については、マイナポータルにて確認可能です。

※三豊市国民健康保険証は(最長)令和7年7月31日まで有効です。

解除申請をした方で有効な保険証を持っている場合は、「資格確認書」は交付しませんので、引き続き、お手持ちの保険証を利用してください。

 

持ち物:申請者本人の本人確認書類(写真付きのもの1点)、解除対象者の被保険者等記号番号がわかるもの(有効期間内の保険証等)

申請できる方:解除対象者本人・解除対象者と同一世帯に属する方

※上記以外の代理人が申請をする場合、委任状が必要です。

 

また、郵送でも手続きができます。下記様式に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと併せて健康課までお送りください。

 

・マイナ保険証利用登録の解除申請後から解除なされるまでの間(1~2か月程度)に就職や転出などにより三豊市国民健康保険の資格が喪失した場合、新しい医療保険者などは解除申請を把握できません。新しい医療保険者などに対し、以前加入していた三豊市で解除申請をした旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

・マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続きは可能です。

 

高齢者・障がい者等要配慮者の方へ

マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をひとりで使うことが難しく介助が必要な方には、申請により資格確認書を交付します。

申請は、令和6年12月2日から健康課または各支所で受付けを開始します。

持ち物:申請者の本人確認書類、対象者の被保険者等記号番号がわかるもの(保険証等)

申請できる方:対象者本人、対象者と同一世帯に属する方、●●

 

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルで自分の情報を閲覧される可能性があるため、保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。

※三豊市国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は三豊市役所内で連携を行うため届出は不要です。

よくある質問(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のおしらせ)

Q1

マイナ保険証に切り替えた場合、紙の保険証は使えなくなりますか?

A1

券面の記載内容に変更がなければ、引き続き有効期限まで使用できます。

三豊市の国民健康保険の有効期限は最長で令和7年7月31日までです。

 

Q2

マイナ保険証を持っていません。どのように病院を受診すればいいですか?

A2

マイナ保険証をお持ちでない方には、申請不要で「資格確認書」を送付します。

「資格確認書」を病院等で提示することで、今までどおり受診することができます。

 

Q3

マイナ保険証を利用していますが、健康保険に加入・脱退した場合、国民健康保険に加入・脱退の届出は必要ですか?

A3

マイナ保険証を利用している、利用していないに関わらず、国民健康保険への加入・脱退手続きは必要です。

自動的に切り替わりませんので、必ず手続きをしてください。

 

Q4

国民健康保険に加入の届け出をした場合、マイナ保険証の資格情報が変更されるまでどれぐらいかかりますか?

A4

届け出をした4~5日後(土日祝日や年末年始を除く)が目安になります。

 

Q5

マイナ保険証を持っていますが、資格確認書を交付してもらえますか?

A5

特段の理由もなく念のため「資格確認書」を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。

「資格確認書」を交付できる方は、以下のとおりです。

【申請不要で資格確認書を交付する方】

・マイナンバーカードをお持ちでない方

・マイナ保険証の利用登録をされてない方、利用登録を解除した方

・マイナンバーカードを返納した方

・マイナンバーカードの電子証明の有効期限切れの方

・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定になっている方

【申請により資格確認書を交付する方】

・マイナンバーを紛失した方、更新中の方

・マイナ保険証での受診が困難な方(要介護の高齢者や障がいをお持ちの方など介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方)

 

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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