【国民健康保険】交通事故にあったときは

更新日:2020年04月24日

交通事故などで、国民健康保険を使って医療を受ける場合には、必ず市役所の国保窓口に『第三者行為による傷病届』を提出してください。

交通事故

国民健康保険にご加入のみなさんが、交通事故など第三者の行為によりけがをしたときでも、国保を使って医療を受けることができます。しかし、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですから、国保でかかった医療費をいったん立て替えた後に、国保が被害者の方に代わって加害者に請求することになります。「第三者行為による傷病届」を提出していただくことで、国保は治療費を加害者や損害保険会社に請求する権利を取得し、過失割合に応じて請求することができます。

国民健康保険の医療給付は加入者のみなさんに納めていただく国民健康保険税が財源となっています。適正に届出を行っていただくことにより、国民健康保険の健全な財政運営、制度の維持にもつながります。交通事故などで、国保を使って医療を受ける場合には、必ず市役所の国保窓口に『第三者行為による傷病届』を提出してください。

届出に必要なもの

書類とペン

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・第三者行為による傷病届等一式

・交通事故証明書

※事故証明をもらうには事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター」へ所定の申込用紙を使って近くの郵便局から申し込むことができます。申込用紙は、警察署、交番、駐在所等に備えてあります。警察への届出のない事故については交通事故証明書の発行はされませんので、ご注意ください。

 

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