【国民健康保険】はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ

更新日:2023年10月13日

あはき療養費に係る受領委任制度の導入について

ベットに男性が寝ていて施術を受けているイラスト

 三豊市では、平成31年4月1日からはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」を導入しています。


受領委任制度を用いて療養費の申請を希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、四国厚生支局へ申請書類を提出してください。※具体的な申請手続きについては、四国厚生支局へお問合せください。

 受領委任の申請手続きをされていない施術者等からの平成31年4月以降の施術に係る療養費の申請に関しては、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますので、ご留意ください。

【参考】四国厚生支局ウェブページ
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出」


【参考】厚生労働省ウェブページ
通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取り扱いについて」

 通知「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」

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健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
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