令和6年12月2日から支所での資格確認書などの発行業務が変更になります

更新日:2024年11月21日

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されるため、マイナンバーカードを保有していない人またはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人には、「資格確認書」が交付されます。

これに伴い、令和6年12月2日(月曜日)以降、支所での後期高齢者医療の発行業務は、次の表のとおり変更になります。

 

支所での発行業務
内容 申請 発行
資格確認書(令和6年12月1日までは被保険者証)の再交付申請

後日

発送

資格確認書への負担区分の記載申請

※限度額適用(・標準負担額減額)認定証は廃止

過去1年間で区分2の認定を受けている期間中、

計91日以上の長期入院による食費減額申請

特定疾病療養受療証の新規申請、再交付申請

 

支所で申請した場合、後日、健康課から発行して郵送します。

健康課で申請すると、即日発行できます。

 

※高額療養費などの給付業務は、変わりなく受け付けできます。

※申請には、被保険者本人の身分証明書の提示が必要です。

代理人が申請を行う場合は、代理人の身分証明書のほか、代理権確認書類(法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合は、委任状)が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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