マイナンバーカードと被保険者証の一体化について
令和6年12月2日以降、現行の「被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証」(以下「被保険者証等」という。)は、新規に発行できなくなり、「マイナ保険証(※1)」または「資格確認書(※2)」を被保険者証等としてご利用いただくようになります。ただし、令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証等は、12月2日以降も有効期限まで利用可能です。
※1「マイナ保険証」とは、健康保険者証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2「資格確認書」とは、現行の被保険者証等の代わりとなるもので、有効期限は現行の被保険者証と同様、毎年7月31日までです。
マイナ保険証への移行に向けた暫定的な運用について
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間(以降「暫定期間」という。)、新たに資格取得される人、現行の被保険者証等を紛失したり差替えが必要となった人には、「資格確認書」を交付します。(「減額認定証」「限度額適用認定証」については、「資格確認書」に必要事項を記載して交付します。)
暫定期間終了後、新たに資格取得される人について
「マイナ保険証」をお持ちでない人には「資格確認書」、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(※3)」を交付します。
※3「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの人が、自身の資格情報をパソコンやスマートフォンを使わなくても、確認できるよう交付する書面です。ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。
被保険者証等の一斉発送について
毎年7月に実施している被保険者証の一斉発送は、令和6年7月発送分(有効期限:令和6年8月1日から令和7年7月31日)が最後となります。
令和7年以降は、「マイナ保険証」をお持ちでない人には「資格確認書」、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を香川県後期高齢者医療広域連合から一斉発送する予定です。
マイナ保険証での受診が困難な人について
「マイナ保険証」をお持ちでも、何らかの事情で「マイナ保険証」での受診が困難な人については、申請により「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用登録やよくある質問について
お問い合わせ
健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020
更新日:2024年10月16日