高額療養費の支給(後期高齢者医療)
目次
高額療養費について
高額療養費とは、1か月(同じ月内)に医療機関窓口で支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(月額)を超えた額を払い戻すものです。
◆ 月の初日から末日まで、ひと月ごとの病院・診療所・歯科・調剤薬局の自己負担額を区別なく合計します。
◆ 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド代などは、払い戻しの対象になりません。
◆ 申請できる期間は、原則診療月の翌月1日から2年間です。
◆ 高額療養費の払い戻しは、診療を受けた月から3か月後以降となります。
自己負担限度額
1か月(同じ月内)に医療機関窓口で支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(月額)を超えた額を高額療養費として払い戻します。
負担割合 |
負担区分 |
自己負担限度額 (※1) | |||
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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3割 |
現役3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円(※2)】 |
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現役2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円(※2)】 |
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現役1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円(※2)】 |
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2割 |
一般2 |
A. 18,000円 または B. 6,000円+(総医療費- 30,000円)×10% ※4 【144,000円(※3)】 |
57,600円 【44,400円(※2)】 |
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1割 |
一般1 |
18,000円 【144,000円(※3)】 |
57,600円 【44,400円(※2)】 |
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区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
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区分1 |
15,000円 |
※2 【】内は、過去12か月以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額を指します。(多数回該当)
※3 1年間の計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が、1割もしくは2割であった月の外来の自己負担額を合算し、【144,000円】を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。
※4 負担区分「一般2」の外来自己負担限度額のB.は、2割負担実施後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置になります。
※5 同一の医療機関での一月の負担額が次の額に達した時は、その月はこれを超える窓口での支払いは不要です。(「区分2」や「区分1」の限度額の適用を受けるには、前もって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けておく必要があります。また、「現役2」や「現役1」の限度額の適用を受けるには、前もって「限度額適用認定証」の交付を受けておく必要があります。ただし、オンライン資格確認ができる医療機関においては不要です。)
申請方法
高額療養費支給申請書に記入・押印の上、提出してください。一度申請をしていただければ、支給対象になりましたら自動的に振り込みます。
なお、高額療養費支給申請をされていない方が、支給対象となられた場合には、お知らせをお送りしています。
【申請先】
市役所 健康課(1階)、各支所
※高額療養費の支給申請には、個人番号(マイナンバー)が必要です。下記の【申請に必要なもの等】の欄を参考に、必要なものをご持参ください。
申請に必要なもの等
・高額療養費支給申請書
・後期高齢者医療被保険者証
・確認のため、銀行、支店、口座番号などの記載のあるもの(預金通帳のコピー等)があればご持参下さい。
・本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)
・個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、もしくは通知カード など)※通知カードの場合は、本人確認ができるものを2つ(被保険者証と年金手帳など)をご持参ください。
・印鑑(相続人が申請する場合)
□郵送の場合は、上記の「高額療養費支給申請書」に「本人確認ができる身分証明書の写し」及び「個人番号(マイナンバー)確認書類の写し」を添付してください。
□被保険者以外の方への振込等を希望される場合には、「委任状」が必要になります。
□成年後見人等が管理する口座に振込を希望する場合は、「登記事項証明書(コピー可)」等を添付してください。
香川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)
お問い合わせ
健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020
更新日:2023年11月21日