新型コロナウイルス感染症による国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年04月04日

対象者(以下の要件全てに該当する方)

1.三豊市国民健康保険に加入していること

2.給与等の支払いを受けていること

3.新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱の症状があり感染が疑われること

4.仕事を休んだ期間に給与の全部又は一部の支払いがなかったこと

対象期間

    令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

    (ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6ヵ月まで)

支給対象となる日数

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

    (つまり4日目から完治するまで仕事を予定していた日数となります)

支給金額

    (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

    (つまり、過去3か月の給与等の平均日額の2/3×支給対象となる日数=支給金額となります)

申請に必要なもの

1.傷病手当金支給申請書

    様式第1号    世帯主記入用

    様式第2号    被保険者記入用

    様式第3号    事業主記入用

    様式第4号    医療機関記入用

※当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付は不要です。被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくこと等により、労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給します。

  (下記の申請書様式・記入例をご利用ください)

2.印鑑(認印可)

3.国民健康保険被保険者証

4.世帯主名義の預金口座番号が確認できるもの

 

【ご注意】

    「1.傷病手当金支給申請書」は、原則4種類全ての提出が必要となります。

    ただし、医療機関での受診のない場合は、「様式第4号  医療機関記入用」は不要となりますが、「様式第2号  被保険者記入用」の下段の事業主の証明が必要となります。ご注意ください。


    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、基本的に郵送での申請をお願いします。

    郵送の場合は、「3.国民健康保険被保険者証」のコピー及び「4.世帯主名義の預金口座番号が確認できるもの」のコピーを同封してください)。

申請場所

三豊市役所健康課(本庁舎1階)

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ郵送での申請にご協力をお願いします。

お問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020

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