三豊市医療・介護・障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金(医療分)
エネルギー・食料品価格等における物価高騰等の影響を受けている三豊市内の医療施設、介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所の経済的負担を軽減し、安定的及び継続的な事業運営を支援するため支援金を支給します。
支給要綱
令和6年度三豊市医療・介護・障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金支給要綱 (PDFファイル: 133.5KB)
支給条件
令和6年12月1日(以下「基準日」)において、三豊市内で医療施設を運営するもので、次の事項をすべて満たすもの。
(1)基準日において、事業所を休止し、又は廃止していない事業者であること。
(2)令和7年3月31日までに事業を休止し、又は廃止する予定がない事業者であること。
(3)支給された支援金を対象となる施設等の運営費に全額充当することができる事業者であること。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営に関与していないこと。
対象施設及び支給金額
区分 |
対象施設及び サービス業種区分 |
支給額 |
医療 |
病院 病床数加算 |
300,000円 1床につき3,000円 |
有床診療所 病床数加算 |
200,000円 1床につき3,000円 |
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無床診療所(歯科含む) |
150,000円 |
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訪問看護ステーション |
50,000円 |
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施術所 |
30,000円 |
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保険薬局 |
30,000円 |
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歯科技工所 |
30,000円 |
<注意>
1 病床数加算は、令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間に、施設全体で最も多く入院患者を収容した日に使用した病床数とする。
2 有床診療所が令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間に休棟中の場合は、無床診療所とする。
3 訪問看護ステーションは、医療又は介護のいずれか一方のみの申請とする。
4 施術所は、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象とする。
申請方法
申請期間
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
(郵送の場合は、令和7年2月28日(金曜日)の当日消印有効)
申請に必要な書類
(1) 様式第1号:令和6年度医療・介護・障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(Wordファイル:42KB)
(3)振り込みを希望する口座の通帳等のコピー
受付方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。必要に応じて書類の修正及び追加書類の提出を求めることがあります。
(1)持参の場合
市役所1階健康課までお持ちください。
(2)郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送してください。送料は、申請者側で負担をお願いします。
<宛先>
郵便番号767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地1
三豊市健康福祉部健康課「物価高騰対策支援金(医療分)」申請受付 宛
注意事項
申請は、1事業者につき区分欄に掲げる業種(医療、介護、障がい)ごとに1回限りです。
留意事項
(1)支援金の支給を受けた事業者は、この支援金に係る関係書類等を、支援金の支給を受けた翌年度から起算して5年間保管しなければなりません。
(2)偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたことが判明した場合は支援金の返還を求めます。
お問い合わせ
健康福祉部 健康課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3014
ファックス:0875-73-3020
更新日:2025年02月05日