自己負担額
介護サービスは原則1割~3割の自己負担で利用できます。
要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて1ヶ月あたりの限度額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割~3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が自己負担となります。
1ヶ月の在宅サービスの上限額(支給限度額)

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められています。その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割~3割です。(標記は1割の場合)
要介護状態区分 |
支給限度額(1ヶ月あたり) |
自己負担額 |
---|---|---|
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
利用者負担額が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの自己負担合計額(同世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計)が上限額(世帯合計)を超えた場合は、申請により超えた分が『高額介護サービス費』として後から支給されます 。
※令和3年度制度改正に伴い、負担限度額の見直しが行われ、一部変更されます。
(令和3年8月サービス利用分から)主な変更点は下記の通りです。
*支給対象になる方は、案内通知を郵送します。
申請に必要なもの
高額介護(介護予防)サービス支給申請書
高額医療合算介護サービス費
介護保険と医療保険の両方が高額になった場合は、合算することができます。介護保険と医療保険の上限額を適用した後に、1年間(8月~翌年7月)の自己負担合計が一定の負担限度額を超えた場合には申請により超えた分が『高額医療合算介護サービス費』として支給されます。
*支給対象になる方は、案内通知を郵送します。
食費・居住費の軽減(特定入所者介護サービス)
介護保険施設に入所、または短期入所(ショートステイ)を利用したときは、自己負担になりますが、低所得者対策として、軽減制度が設けられています。軽減の対象となる方は、次の条件を満たす方は、介護保険負担限度額認定申請書を介護保険課に提出してください。介護保険負担限度額認定証が交付されます。(認定証がなければ軽減になりません。)
※令和3年度制度改正に伴い、居住費・食費の見直しが行われ、一部変更されます。
(令和3年8月サービス利用分から)主な変更点は下記の通りです。
*( )は特別養護老人ホームに入所又は、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の金額です。
*介護保険負担限度額認定証は有効期限(8月~翌7月末)があります。期限が切れますと減額が受けられなくなります。毎年7月に申請が必要になります。
*減額認定ができるのは申請した月の1日からになります。
申請に必要なもの
介護保険負担限度額認定申請手続きに必要な書類
- 介護保険負担限度額申請書
- 同意書
- 添付書類
通帳の写し(必要となる箇所は次のとおりです。)
・銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるページ
・申請日の直近から、2か月前までの収入・支出が確認できるページ全て
(新しいページの1行目の場合は前のページの写しも。)
・最新の残高が分かるページ
・定期預金等がある場合はそのページの写し
※お持ちのすべての通帳が対象です。
(貯金用・引き落とし用等に関わらず最新までご記帳のうえ、全てご提出ください。)
※配偶者がいる場合は、本人名義と配偶者名義のものすべての写しが必要です。
(配偶者には、世帯分離をしているもの、内縁関係にあるものも含みます。)
- 有価証券、投資信託等証書の写し
口座の残高がわかるもの、株数のわかるもの、出資額等のわかるもの
- その他
配偶者の
・課税証明書(配偶者の住所が申請年度の1月1日時点で市外にある場合)
・登記事項証明書の写し(成年後見人等の場合)
※正しい書類を提出いただけなかった場合、証の交付が遅れたり、承認できない場合があります。
令和3年8月1日~ | |
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負担限度額申請書 | 申請書(PDFファイル:110.9KB) |
申請書記入例 | 記入例(PDFファイル:433.4KB) |
同意書 | 同意書(PDFファイル:80.8KB) |
同意書記入例 | 同意書記入例(PDFファイル:123.9KB) |
負担限度額表チェック表 | チェック表(PDFファイル:191.4KB) |
社会福祉法人による利用者負担の軽減制度
社会福祉法人が提供している介護サービスを利用している方で次の要件にすべてに該当し、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と認めた方について、利用者負担が軽減されます。
要件
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
- 市町村民税世帯非課税であること
軽減内容
利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)
申請に必要なもの
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象要件申告書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書の同意書
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書はこちら (Wordファイル: 41.0KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象要件申告書はこちら (Wordファイル: 44.0KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書の同意書はこちら (Wordファイル: 26.5KB)
PDFファイルはこちら
口座振替変更依頼書記入例 (PDFファイル: 33.1KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (PDFファイル: 33.7KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書記入例 (PDFファイル: 41.2KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象要件申告書 (PDFファイル: 44.5KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象要件申告書記入例 (PDFファイル: 50.2KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書の同意書 (PDFファイル: 23.8KB)
ダウンロードファイルはこちら
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3017
ファックス:0875-73-3023
更新日:2022年04月28日