介護保険料について

更新日:2020年03月02日

介護保険料は、被保険者の皆様(40歳以上)に納めていただきますが、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)で、納め方が異なります。

祖父や祖母、両親に男の子と女の子の一家の顔のイラスト

65歳以上の方の介護保険料は、本人・世帯の課税や所得の状況に応じて9段階に分けられています。各市町村ごとに基準額が定められており、三豊市の基準額は年額72,000円(月額6,000円)となっています。

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
段階 対象者 基準額に
対する割合
保険料年額(円)
第1段階 世帯全員が市民税非課税
  • 老齢福祉年金受給者または生活保護受給者
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額×0.375 27,000
第2段階 世帯全員が市民税非課税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人
基準額×0.625 45,000
第3段階 世帯全員が市民税非課税
年金以外の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円超の人
基準額×0.725 52,200
第4段階 被保険者本人は市民税非課税だが、同一世帯に市民税課税者がいる
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額×0.9 64,800
第5段階 被保険者本人は市民税非課税だが、同一世帯に市民税課税者がいる
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人
基準額×1.0 72,000
(基準額)
第6段階 被保険者本人が市民税課税
合計所得金額が120万円未満の人
基準額×1.2 86,400
第7段階 被保険者本人が市民税課税
合計所得金額が120万円以上200万円未満の人
基準額×1.3 93,600
第8段階 被保険者本人が市民税課税
合計所得金額が200万円以上300万円未満の人
基準額×1.5 108,000
第9段階 被保険者本人が市民税課税
合計所得金額が300万円以上の人
基準額×1.7 122,400

保険料の納め方

公的年金を受給している方は…

  • 公的年金(老齢福祉年金を除く)を年額18万円以上受給している方は、年金から引かれます。
  • それ以外の方は、引き続き納付書や口座振替により納めていただきます。

年金の受給額によって特別徴収(年金から天引)と普通徴収(納付書で納付)に分かれます。

ア)特別徴収(年金から天引)

対象 年金が年額18万以上の人

仮徴収(前年の所得が確定していないため、暫定保険料を納めます。)

年金(支給月)

  • 4月(1期)
  • 6月(2期)
  • 8月(3期)

本徴収(確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を納めます。)

年金(支給月)

  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)

イ)普通徴収(納付書で納付)

対象 年金が年額18万未満の人
三豊市から送付されてくる納付書や口座振替で金融機関などを通じて納めます。
※納付書により保険料を納められている方には、納め忘れのない「ロ座振替」をおすすめしております。お申込みは、市内の金融機関であれば、どこでもできます。申込書は市内金融機関に備え付けてありますのでご利用ください。

65歳に到達、転入などで資格を取得されると…

  • 65歳到達や転入等で資格を取得されますと、原則として翌月に保険料の額などを記載した「納入通知書」と「納付書」をお送りいたします。
  • 「納付書」により、お近くの金融機関でお納めください。「口座振替」で納めることもできます。

(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の保険料(国民健康保険料、健康保険料等)と一緒に納めることとなっています。

ア国民健康保険に加入している場合

保険料は、各市町村ごとの国民健康保険の算定ルールによって計算されます。

イ健康保険や共済組合等に加入している場合

保険料は、加入している医療保険ごとの算定方法に基づいて、給与および賞与に応じて計算されます。

介護保険料を滞納していると

介護保険制度は、皆さんに納めていただく保険料によって支えられています。
特別な理由も無く介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用される場合に次のような制限措置がとられます。

(1)保険料を納期限から1年以上滞納した場合(利用料の支払方法変更)

通常は1割~3割の自己負担をお支払いいただくところ、保険給付の対象となる費用の全額を支払っていただきます。後日、窓ロに申請していただくことにより、費用の7割から9割が払い戻されます。

*(3)に該当する場合は7割又は6割の払い戻しとなります。*この方法を「償還払い」といいます。

(2)保険料を納期限から1年6ヶ月以上滞納した場合(給付の一時差止)

上記(1)の措置により、後日払い戻されることになっている金額が、一時的に差し止めになります。また、指定された期日までに滞納保険料をお支払いいただけない場合には、差し止めとなっている額から滞納保険料を差し引いた額が払い戻されます。

(3)保険料を納期限から2年以上滞納した場合(給付額の減額)

その滞納している期間に応じて、一定期間、保険給付の割合が7割(利用者負担の割合が3割の方は6割)に引き下げられ、自己負担が3割(利用者負担の割合が3割の方は4割)に変更となるほか、高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなります

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
​​​​​​​〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3017
ファックス:0875-73-3023

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