申請からサービス利用まで

更新日:2022年06月21日

1.要介護(要支援)認定の申請

介護サービスの利用を希望する場合は、本人、家族の方などから本庁介護保険課または各支所に要介護・要支援認定の申請をしていただきます。

申請に必要なもの

1.介護(要支援)認定申請書・受付票

2.介護保険被保険者証

3.健康保険被保険者証

4.マイナンバーを確認できる書類

5.窓口に来る人の身元確認書類

※郵送で申請する場合、3・4・5の書類は写しを添付してください。

※成年後見人等からの申請の場合は、登記事項証明書等資格証明の写を添付してください。

※令和4年4月1日から申請書様式が変更となり、申請書に医療保険番号等の記載が必要となりました。
  PDF Word

要介護(要支援)認定申請書・受付票

申請書・受付票様式(PDFファイル:168.8KB) 申請書・受付票ワード様式(Wordファイル:81.6KB)
  記入例 (記入例)申請書・受付票(PDFファイル:193.7KB)  

 

シャツに青色のネクタイを締めた男性職員に、女性が相談しているイラスト

2.訪問調査

女性の調査員が高齢の男性と家族に話しを聞いているイラスト

調査員が家庭などに訪問し、本人と家族などから聞き取り調査をします。

3.介護認定審査会による審査

三人の介護担当者が話し合っているイラスト

訪問調査の結果および医師の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要度を判定します。

4.認定結果を通知

介護の度合いに応じて要支援または要介護の区分に分けられその結果を通知します。
結果が記載された「認定結果通知」と「被保険者証」が送付されますので内容を確認してください。

  • 要介護1~5⇒介護保険の介護サービスが受けられます。
  • 要支援1~2⇒介護保険の介護予防サービスが受けられます。
  • 非該当⇒介護保険サービスを受けることはできません。
    市の提供する他のサービスを利用できます。

5.介護サービスの利用のしかた

要介護1~5の認定を受けた方へ

ア)在宅でサービスを利用したい

(デイサービス、ホームヘルプサービス、等)

1.ケアプラン作成を依頼居宅介護支援事業者に電話等でお願いします。

また、『居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書』を本庁介護保険課または各支所に提出します。

イ) 施設に入所したい

(特別養護老人ホーム、グループホーム、等) 入所を希望する施設に直接申し込みます。

2.ケアプラン作成

居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)

  • イ)利用者の現状を把握
    ケアマネージャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握して、サービス利用の原案を作成します。
  • ロ)サービス事業者との話し合い
    利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネージャーを中心に話し合います。
  • ハ)ケアプランの作成
    作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

サービスの利用開始

要支援1要支援2と認定された方へ

介護保険のサービスを利用したいときは、三豊市地域包括支援センターに連絡してください。

  •  市役所(三豊市地域包括支援センター)の職員がご自宅を訪問して、重要事項について説明しますので、同意されたら契約を結びます。
  •  ご本人、ご家族や地域包括支援センターの職員と、今どのようなことで困っているのか、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合い、目標や利用する介護予防サービスなどを定めた「介護予防ケアプラン」を作ります。

2.ケアプランの作成

3人の女性スタッフが話し合いながらケアプランの作成を行っているイラスト

サービスの利用開始

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
​​​​​​​〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3017
ファックス:0875-73-3023

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