介護予防支援事業所の指定について

更新日:2024年04月12日

介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりました。

指定を希望される場合には、下記注意事項を必ず確認のうえ、介護保険課へ申請してください。

注意事項

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」で、介護予防ケアマネジメントのプランを作ることはできません。

ただし、これまでどおり、指定を受けずに介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。

 

「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の違い

  介護予防支援 介護予防ケアマネジメント
対象者 要支援1又は2の認定を受けた方のうち、予防給付を利用する方

・基本チェックリストにより事業対象者となった方

・要支援1又は2の認定を受けた方のうち、介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する方

利用できるサービス

・予防給付

・予防給付+介護予防・日常生活支援総合事業

・介護予防・日常生活支援総合事業のみ
実施主体

・地域包括支援センター

・指定介護予防支援事業所

地域包括支援センター
一部委託 地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への一部委託が可能 地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への一部委託が可能(初回のみケアマネジメントを除く)
介護予防支援事業者の指定 不可
居宅介護支援の逓減性 対象となる 対象とならない

指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行う場合の契約方法等については、追ってお知らせいたします。

指定介護予防支援事業所の指定に係る審査期間について

予防支援事業所の指定は、介護保険法第115条の22第4項に「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあります。

この「反映させるために必要な措置」について、本市においては、専門家や被保険者で構成される「三豊市地域包括支援センター等運営協議会」(以下、「運営協議会」という。)が担っており、今回新たな制度として始まる指定居宅介護支援事業所に係る指定介護予防支援事業所の指定においては、運営協議会の承認が必要となります。

運営協議会は、年数回(不定期開催)のため、申請のタイミングによっては、指定審査完了(指定通知の発送)まで数カ月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。

なお、令和6年5月下旬に運営協議会の開催を予定しており、令和6年度における第1回目の指定日は6月1日を見込んでおります。指定を希望する事業所は、令和6年4月30日(火曜日)(必着)までに介護保険課に指定申請書の提出をお願いします。

※所在地が三豊市以外の事業所についても、三豊市の被保険者である要支援者を受け入れる場合は、三豊市の指定を受ける必要があります。

主な指定要件等

1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。


2.管理者が主任介護支援専門員であること。

経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

(※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

3.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。

4.介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)


5.介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能。


※厚生労働省からの通知により、上記案の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。上記案の内容に変更等がございましたら、改めてお知らせします。

受付期間

令和6年4月15日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)17時必着

提出書類

 

  Excel
(1)指定申請書および付表 別紙様式第二号(一)(Excelファイル:349.6KB)
(2)添付書類・チェックリスト チェックリスト(Excelファイル:210.1KB)
(3)勤務形態一覧表 標準様式1(Excelファイル:122.3KB)
(4)平面図 標準様式3(Excelファイル:11.4KB)
(5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 標準様式5(Excelファイル:10.8KB)
(6)誓約書 参考様式6(Excelファイル:24.6KB)
(7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 標準様式7(Excelファイル:10.2KB)

指定申請にかかる手数料

10,000円

 

その他

指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなり(提供拒否の禁止)、また、委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、その指定介護予防支援事業所が責任を負うこととなります。

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
​​​​​​​〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3017
ファックス:0875-73-3023

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