第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について

更新日:2025年04月01日

特別弔慰金とは

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に記名国債が支給されるものです。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。


1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

福祉課 (三豊市役所 本庁3階)

※第十二回特別弔慰金につきましては、各支所での取り扱いができませんのでご注意ください。
※申請初年度は、窓口・電話が大変込み合うことが予想されます。時間に余裕をもってご相談くださいますようお願いします。

請求に必要なもの

□本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証などの官公庁が発行する顔写真付きのもの。
又は、介護保険被保険者証、年金手帳等、官公庁から発行された顔写真がないもの等により本人確認をさせていただきます。(※顔写真のないものは2点必要)

 

□委任状(※代理人が申請する場合のみ)
本人に頼まれ、代理人として請求する場合は、委任を証する書面(委任状)が必要になります。必ず事前に委任状を作成の上、ご持参ください。
(※代理人として請求する場合は、「請求者」及び「代理人」の本人確認書類が必要になります。)

◆委任状 (PDFファイル:402.8KB)

 

□戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、くわしくは福祉課にお問合わせください。

 

□請求書類等(※福祉課に備え付けています。)
(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

請求書受付から国債交付までの期間

※国債の交付までには、半年以上かかります。

・香川県における審査裁定や審査裁定後の国債交付に半年以上の期間を要します。
・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の死亡した時の本籍がある都道府県)が香川県以外の場合や、ご提出いただいた請求書類に不足書類等があった場合は、さらに時間がかかります。

関連リンク

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
​​​​​​​ファックス:0875-73-3023

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