平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
追加給付の概要
平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年(2025)年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国から平成25(2013)年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、追加給付を行うよう通知がありました。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について/厚生労働省(外部サイト)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター/厚生労働省(外部サイト)
相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。
0120-179-445(受付時間/平日9時00分〜17時00分)
追加給付の対象や手続き等について
対象となる世帯
(1) 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
(2) (1)のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院や入所をされていた方や障がいのある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯
(3) 現在、保護を受給していない世帯も(1)・(2)の条件に当てはまる場合は対象
ただし、既にお亡くなりになられた方は支給の対象外です。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
手続き及び支給時期
保護受給中世帯の方
手続きは不要です。
追加給付額、支給日等については、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
保護廃止世帯の方
対象となる世帯で、過去に本市で生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯は、当時の世帯主からの申出が必要です。
※追加給付の対象となる期間に本市以外で生活保護を受給していた方は、受給していた自治体で手続きが必要です。
(1)申出に必要なもの
・保護費の追加給付に係る申出書
・当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
・本人確認書類
・本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
(2)申出期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※持参による申出の受付は開庁日の就業時間内に限ります。受付開始は8月3日(月曜日)となります。
(3)申出方法
福祉課に申出書を持参、または郵送
保護費の追加給付に係る申出書はこちらからダウンロードできます。
保護廃止世帯からの申出書類 (PDFファイル: 277.3KB)
(4)支給時期
追加給付額、支給日等については、決定通知書をもってお知らせいたします。
代理による申出
申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)による申出が困難な場合は、代理人が申出することができます。この際、代理人の本人確認書類の提出に加え、世帯主との関係が分かるよう、世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類を必須書類とします(申出書にもその旨を記載)。ただし、振込先の口座の名義は申出権者のものであることを必須とします。
・ 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
・ 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 等)
・ 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等
代理申出に係る委任状はこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
ファックス:0875-73-3023
更新日:2026年08月01日