住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算給付金(こども1人あたり5万円)について

更新日:2024年03月26日

給付金について

三豊市では、エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯ヘの支援措置として、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対してこども加算給付金を支給します。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、三豊市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)のこどもを扶養している世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

支給額

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へこども加算としてこども1人あたり5万円

※支給は1世帯1回限りです。

※原則として、世帯主名義の口座への振込となります。

手続き

1.前回の三豊市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を口座振込で受給された世帯(一部除く)

・3月26日に対象となる世帯へ支給通知書発送しました。

・振込口座に変更がなければ、4月12日に振り込む予定です。

・前回支給時と同じ口座に振り込みますので、申請手続きは不要です。

本給付金の受給を辞退する方振込口座の変更を希望する方は、4月5日までに、三豊市福祉課(73-3015)までご連絡ください。

なお、振込口座の変更を希望する方は、支給口座変更届出書の提出が必要となりますので、手続き完了後の振り込みとなります。

※期日までに連絡がない場合は、振込予定日に指定された口座へ振り込みます。

2.上記1以外の対象となる可能性のある世帯

  • 4月中旬頃に対象となる可能性のある世帯へ確認書を発送します。
  • 後日詳細をお知らせしますので、お待ちください。

※修正申告等により令和5年度住民税が課税となった場合や、世帯全員が住民税均等割が課されている方の扶養親族等になった場合は、本給付金の対象外となるため、既に受給している場合は、給付金を返還していただく必要があります。

差押えの禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)が成立しました。本市の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算給付金(こども1人あたり5万円)もこの法律の対象となり、世帯の給付金は差押え禁止等及び非課税の対象となります。

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

市や国の職員が現金自動支払機(ATM)の操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。

不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
​​​​​​​ファックス:0875-73-3023

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