障害児福祉手当

更新日:2023年06月01日

日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の、在宅の重度障害児に支給される手当です(支給要件があります。)

手当月額(令和5年4月現在)

15,220円

※2・5・8・11月に、各月の前月分までをまとめて支給します。
※本人及び扶養義務者の所得により、手当の支給が停止されることがあります。

受給できない場合

  1. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  2. 肢体不自由児施設等に入所したとき

申請に必要な書類等

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 認定診断書(手当専用の様式があります)
  • 本人とそのご家族の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 本人名義の振込口座が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

申請先

福祉課又は支所窓口

現況届

障害児福祉手当の受給者は、毎年8月に「障害児福祉手当現況届」を提出する必要があります。届の提出がないと8月以降の手当が受けられなくなります。 現況届等書類は福祉課から8月上旬に送付します。

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
​​​​​​​ファックス:0875-73-3023

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