日常生活用具
在宅の、重度の障害のある方が日常生活上の困難の改善や自立した生活の支援、かつ社会参加を促進するために、用具を給付(貸与)します。
既に自費で購入された場合は給付の対象になりませんので、必ず購入する前にご相談ください。
※平成25年4月1日より、対象者に難病患者も追加となりました。(対象となる難病は別添のファイルをご覧ください)
種目と対象者についての詳細は、別添の表をご覧ください。
入院中は原則として給付の対象となりません。(ただし、収尿器以外の排せつ管理用具を除く)
※令和6年4月1日から新規採用種目
・非常用電源設備・外部バッテリー
・暗所視支援眼鏡
※詳細については、日常生活用具物品一覧参照
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 申請書
- 日常生活用具のカタログ(性能・機能がわかるもの)
- 見積書
- 所得証明書(三豊市に転入された方は必要な場合があります)
- 印鑑
- 改修前の写真(居住生活動作補助用具を申請する場合のみ必要)
自己負担
区分 |
世帯の状況 |
負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般所得 |
市民税課税世帯 |
基準額の1割 |
自己負担は原則それぞれの日常生活用具の基準額の1割ですが、所得区分による負担上限額があります。
ただし、基準額を超えた額については全て自己負担となります。
また、障害のある方本人又は本人と同世帯の方の中で最多納税者の市民税所得割の額が46万円以上の場合は、給付の対象となりません。
修理・再交付について
修理にかかる費用は対象外となります。
日常生活用具には耐用年数があります。耐用年数が過ぎた日常生活用具は、新規に申請することができます。
天災等、本人の責任によらない事情により亡失や破損したとき、新たに購入することが認められる場合には、耐用年数の経過前であっても用具の給付ができます。
申請先
福祉課又は支所窓口
PDFファイルはこちら
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
ファックス:0875-73-3023
更新日:2024年04月01日