補装具

更新日:2021年11月12日

身体の失われた部分や障害のある部分を補って、職業その他日常生活の能率の向上を図る用具を交付(又は修理)します。
労働者災害補償保険法や介護保険法等の対象となる補装具については、そちらが優先となります。
交付を受ける際に、香川県障害福祉相談所長の判定が必要な場合がありますので、必ず購入・修理する前にご相談ください。

対象者

身体障害者手帳を交付されていて、補装具により身体の欠陥または損なわれた身体機能を補完・代替できる方

平成25年4月より、障害者の定義に「難病等(治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)」を追加し、補装具交付の対象者とすることになりました。対象疾病については別添の表をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 申請書
  • 意見書(補装具の種類によって必要)
  • 見積書(補装具の種類によって必要)
  • 所得証明書(三豊市に転入された方は必要な場合があります)
  • 印鑑

対象となる補装具

交付又は修理対象補装具一覧表

対象者

補装具

身体障害者及び身体障害児(18歳未満)

  • 義肢(義足・義手等)
  • 装具
  • 歩行器
  • 座位保持装置
  • 歩行補助つえ(一本つえを除く)
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 重度障がい者用意思伝達装置
  • 補聴器
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・弱視眼鏡・コンタクトレンズ)
  • 視覚障がい者安全つえ

身体障害児(18歳未満)

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

自己負担

自己負担金一覧表

区分

世帯の状況

負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般所得

市民税課税世帯

37,200円

自己負担は原則一割ですが、所得区分による負担上限月額があります。
また、障害のある方本人又は本人と同世帯の最多納税者の市民税所得割の額が46万円以上の場合は、給付の対象になりません。

再交付について

補装具には耐用年数があります。耐用年数がすぎた補装具は、新規に申請することができます。

申請先

福祉課又は支所窓口

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
​​​​​​​ファックス:0875-73-3023

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