令和8年度三豊市介護・障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金(障害福祉サービス等分)
エネルギーや食料品等の物価高騰に直面し、経常的な支出が増加する障害福祉サービス事業所等の経済的負担を軽減し、質の高いサービス等を安定的かつ継続的に提供できるよう支援するため、支援金を支給します。
支給要件
令和8年6月1日(以下「基準日」)時点において、三豊市内で障害福祉サービス等事業所を運営する者で、次の事項を全て満たす者が対象となります。
- 基準日において、事業所の休止又は廃止をしていない事業者であること。
- 令和9年3月31日までに事業の休止又は廃止を行う予定がない事業者であること
- 支給された支援金を、対象となる事業所の運営費に全額充当することができる事業者であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団又は同条第6条の暴力団員が経営に関与していないこと。
- 4.に掲げる暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
対象サービスの種類及び支給金の額
| 区分 | 業種 | サービスの種類 | 支援金の額 |
|---|---|---|---|
| 障がい | 訪問系 | 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 | 50,000円 |
| 通所・日中活動系 | 療養介護 生活介護 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労選択支援 就労定着支援 児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス | 100,000円 | |
| 居住支援系 | 自立生活援助 共同生活援助 施設入所支援 短期入所 | 定員50人未満 150,000円 |
|
| 定員50人以上100人未満 250,000円 |
|||
| 相談支援 | 計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援 障害児相談支援 | 50,000円 | |
| 高齢者福祉 | 入所 | 老人保護措置 | 定員100人以上 350,000円 |
注意事項
1.基準日において、支援金の対象となる事業を利用する者がいない場合は、交付対象としない。
2.共同生活援助については、事業所番号が同一の場合は一つの事業所とみなす。
申請手続き等
申請受付期間
申請の受付は、令和8年8月5日(水曜日)~令和8年8月20日(木曜日)までとします。
(郵送の場合は、令和8年8月20日(木曜日)必着)
※申請期日にかかわらず、できる限り早期の申請にご協力ください。
申請に必要な書類
1.介護・障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書
様式第1号「支給申請書兼請求書」(Wordファイル:44KB)
2.誓約書
<記入例>
【記入例】様式第1号「支給申請書兼請求書」(PDFファイル:93.9KB)
【記入例】様式第2号「誓約書」(PDFファイル:80.6KB)
※記入例をご確認いただき、特に振込先口座等、正確にご記入ください。
申請方法および提出先
1.メールの場合・・・fukushi@city.mitoyo.lg.jp あて送信ください。
※誓約書については、押印したスキャンデータを添付してください。
2.持参の場合・・・・市役所福祉課(本庁舎3階)までお願いします。
3.郵送の場合・・・・下記の宛先へ郵送ください。
郵便番号767-8585
三豊市高瀬町下勝間2373番地1
三豊市健康福祉部福祉課
「物価高騰対策支援金(障害福祉サービス等分)」申請受付 宛
申請注意事項
同一法人が複数の市内事業所を運営している場合は、法人で取りまとめて提出書類を作成してください。当該支援金は、介護、障害福祉サービスそれぞれ法人単位の申請で1回限りの支給となりますので、市内事業所を複数有する場合など、申請漏れがないようご留意ください。
留意事項
- 支援金の支給を受けた事業者は、この支援金に係る関係書類等を、支援金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保管しなければなりません。
- 偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたことが判明した場合は支援金の返還を求めます。
支給要綱
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
ファックス:0875-73-3023
更新日:2026年08月05日