特別児童扶養手当
20歳未満の、中程度以上の障害のある児童を監護している父、母もしくは養育者に支給される手当です。
手当月額
令和7年度
1級(重度障害児)= 56,800円
2級(中度障害児)= 37,830円
所得により、手当の支給が停止されることがあります。
受給できない場合
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
申請に必要な書類等
- 認定請求書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(省略のないもの)
- 振込先口座申出書
- 振込通帳のコピー(口座番号等が記載されているところのコピー)
- 所得証明書(三豊市に転入された方は必要な場合があります)
- 特別児童扶養手当認定診断書
障害の程度や内容により、身体障害者手帳もしくは療育手帳のコピーで診断書を省略できる場合があります。
詳しくは窓口にてお問い合わせください。 - 印鑑
認定又は却下の結果が届くまで、3ヶ月程度かかります。
申請先
福祉課又は支所窓口
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
ファックス:0875-73-3023
更新日:2025年04月21日