身体障害者手帳
身体機能に永続的な障害があり、身体障害者障害程度等級表に該当する方に交付される手帳です。
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続的な障がいがあり、身体障害者障害程度等級表に該当する方が対象となります。
障害の程度によって重いほうから順に1級から6級までに認定され、それぞれの障害やその障害程度に応じた福祉サービスを利用することができます。なお、手帳交付には1ヶ月程度かかります。
手帳の該当になるか、障害部位、なりうる障害の等級は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に確認してください。
身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師については、窓口までお問い合わせください。
1.新規申請
必要書類等
- 申請書
- 診断書(身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師が記載したもの)
- 本人の写真(申請前1年以内のものであって、脱帽し(申請者の申し出により、県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く)上半身を撮影した 縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
新規申請は、概ね3歳から申請できます。但し、障害程度が客観的データから明らかである場合は、3歳未満における障害認定も可能です。
2.障害の程度変更(障害が重くなった、別な障害を負った等)
必要書類等
- 申請書
- 診断書(身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師が記載したもの)
- 本人の写真(申請前1年以内のものであって、脱帽し(申請者の申し出により、県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く)、上半身を撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 交付されている身体障害者手帳
3.再交付(手帳亡失、破損等)
必要書類等
- 申請書
- 本人の写真(申請前1年以内のものであって、脱帽し(申請者の申し出により、県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く)、上半身を撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
4.氏名、住所の変更
必要書類等
- 申請書
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 交付された身体障害者手帳
市外への転出の場合は、転出先での届出となります。
5.手帳返還(障害の治癒、死亡、なくした手帳を発見した等)
窓口へ手帳を返還してください。
障害の程度が変化すると考えられる場合、再認定が必要となり、その時期は手帳に記載されます。再認定の時期が近づいたら通知を送付しますので、手続きを行ってください。
申請先
福祉課又は支所窓口
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
ファックス:0875-73-3023
更新日:2020年09月28日